At Mon, 2 Aug 2004 10:14:20 -0700,
in the message, <fNGdnUvWTefS65PcRVn-oA@comcast.com>,
"txm" <txm@no_spam_please_softhome.net> wrote
>合併されたあとで、もし選手会の意見が認められたとして、司法によって、合併が無
>効にされるなんてことがありうるんでしょうか?法律的にというよりも、実際的な話
>としてです。

# 既に色々指摘のあるところであるが。

元々「野球協約に基づいてコミッショナーに提訴」という話だから裁判所など
出る幕ではありませんな。
つまり、前提が間違い。

どのみち、「選手会」が何を言っても合併無効にはならんだろうがね。
理由は後述。


さて以下は、読者一般の便宜。

法律論としては、少なくとも商法上の合併に関しては、合併無効の訴えが一般
論として認められているんだから合併後に合併を無効とする判決が出て合併が
無効になることはあり得ます。

んで、ここで「合併後に合併が無効となることがあるか」を問題にすること自
体が実はナンセンス。
そもそも「合併前に合併無効は争えない」
(そりゃそうだよね。
 存在しないものの有効無効なんて問題になるわけがない。)。
だから法律上は「合併が無効になるには前提として合併が存在しなければなら
ない」即ち「合併後に'しか'合併は無効となり得ない」。
だから「合併後に合併無効となることがある」というのは法律的には(あるい
は論理的にも)当然の話
(合併の差止めが認められるかって話じゃないから。
 こっちは割と有名な議論のあるところ。)。

合併を無効とする判決が実際に出るかどうかとかその理由が何になるかは、実
際に訴訟で争わなければ判らないのは当然のこと。


だけどそもそも選手会は合併無効の提訴者にはなれんわな。
なれる法的根拠ある?
(ファンは確実にならんね。)
合併球団の所属選手は商法415条2項の債権者に当ることが絶対にないと断言す
ることは避けますが……、当らないんじゃないかねぇ……。

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SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp