いいじまです。

> >最近、仕事絡みで、有線電気通信法だったか電気事業法だったかの施行規
> >則を調べたんですが、「強電流」と云う用語が判らなくて、法令集を探し
> >たんですが、結局よく判りませんでした。何アンペア以上とか何とかどっ
> >かに書いてありそうなんですけどねえ...
> 
> う〜ん、法学サイドにいると
> 「書いてなくても不思議じゃないなあ」って気になるのは……
> まあ慣れのせいなんでしょうけど……。

ですね。

あとは元の問題提起に戻るのですが、細かいことが必要になったら、

「あとで世間事情や、そのベースとなる科学的知見が変わったときに行政側が面
 倒な手続きを踏まなくても即応できるように、あえて法令には盛り込まないで
 通達で解釈基準を示すに留める」

という、よく言えば機動的、悪く言えば人治的な運用が行われているのも事実だ
と思います。

> >Web の法令データ提供システムだけで済まそうってのが間違いで、法学の
> >教科書とかコメンタールとか丹念に探すべきなんでしょうかね。
> 
> 一般論から言えばそうです。
> 
> ただし「強電気」みたいに
> 「それは業界用語で誰でも知っているでしょ。その用法でいいよ。」
> ってぶんなげちゃっているのもあるんです。
> ……しかもそれでたいてい困らない……。
> 
> あたしでも「弱電」「強電」の境界線は知らないけど
> どんなものかは教えてもらったし……。

「強電気」なら、法令データ提供システムで手詰まりになったら総務省の通達を
ウェブで調べる、調べて分からなければ所管の役所に問い合わせて定義と根拠文
書(←こちらが重要)を聞き出す、というのがオーソドックスな解決法だと思い
ます。

こういう技術的な法令のケースでは、一般的な法学書は無力で、書籍であれば、
その法令を専門に扱った本(「○○六法」「○○法詳説」の類)でないといけま
せん。そして、そういう実務法は民法・刑法のようないわば通則法(←私の造語
です)と違ってコロコロ変わるので、値段が張る本を頻繁に買い換えなければい
けません。もしくは加除式の本の購読契約をするか。

                                ☆

私が仕事で関わった例だと、食品衛生法施行規則第21条第1項第一号トでは「特
定原材料」として乳・小麦・卵・蕎麦・ピーナッツを含む食品はその旨の表示が
義務づけられています(食物アレルギー患者対策です)が、
        ○「乳」の範囲は牛の乳に限る。羊や山羊の乳は除外。
        ○「卵」の範囲は鶏卵だけにとどまらず、ウズラなど他の鳥類の卵も対
         象。ただしイクラ、タラコなどは除外。
ということは厚生労働省の通達で定められています(ウェブサイトに書いてあり
ます)。

さらに、同じ通達に

        ○原材料欄に例えば「マヨネーズ」と書けば、マヨネーズが卵から作ら
         れていることは常識と考えられるから、これをもって「卵を含む」の
         表示をしたとみなしてよい。

        ○「乳糖」をめぐる解釈の変遷
         (この規定が導入された当初は、乳糖は完全に精製されていれば牛乳
          アレルギーを引き起こさないから、「乳糖」と書いても「牛乳を含
          む」と表示したとはみなさない、としてきた。しかし、その後の調
          査で、そんなに高度に精製された乳糖は市中に出回っていないこと
          が判明したので、今後は「乳糖」と書けば「牛乳を含む」と表示し
          たこととしてよい。逆に、今まで乳糖を使用しながら「糖類」など
          とのみ表示してきた製品については、できるだけ早く表示改訂を行
          ってほしい。)

        ○施行規則の5品目のほかに19品目を指定し、「特定原材料に準ずるも
         の」として表示の努力をしてほしい。

などと書かれていますが、これをどう取り扱うかはもう法令を離れて各業者の自
主基準の範囲で、最終的には大手業者の基準の中でいちばん厳しいものが業界標
準となるでしょう。

これは、「常識に委ね」てもいないし、「業界用語で誰でも知っているでしょ。
その用法でいいよ。」でもないんです。大半の製造業者はこの規定(2001年4月
施行、1年の猶予期間を置いて2002年4月から完全実施)ができるまでは食物ア
レルギーについて完全に無知だったわけだし、実際今でも、

        ○アレルギー患者サイドは、これでは不十分だから全原材料の詳細開示
         を義務づけるべきだとしている

         (たとえば、「卵黄は平気だけど卵白はダメ」とか「醤油程度の小麦
          なら大丈夫だけど、小麦粉をふんだんに使ったパンや菓子類はダメ」
          という人もいて、そういう人には「卵を含む」「小麦を含む」の表
          示はあまり役に立たない)

        ○一方で製造業者としては、企業秘密はできるだけ明かしたくないから
         情報公開には消極的

という駆け引きが続いています。

これは食品関係の実務法の中では割とすっきりした話(迷ったら安全側に振って
おく、で間違いない)ですが、もっと面倒なことで判断に迷ったら(例えば、こ
の食品の区分は「惣菜」か「冷凍食品」か「食肉」か、とか。このどれになるか
で衛生基準が異なる)、保健所が判断を下すことになっています。



========================================================================
飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま   http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta           mailto:delmonta@ht.sakura.ne.jp

───【宣伝/ADVERTISEMENT】──────────────────────
fj.os.ms-windows 新設の議論(CFD)中です。
※7/25 から投票採決(CFV)の予定です。詳しくは fj.news.group.comp へ。※
────────────────────────────────────