SASAKI Masato wrote:
> 佐々木将人@函館 です。

>>特許法65条に基づいて補償金を請求
>>してくれっ!と出願人に頼んでいる
>>のと同じですね。

> 別投稿でも書きましたが
> 特許法79条についての検討結果が書かれてないと
> にわかに信じ難いです。

別投稿が
<20040504151727cal@nn.iij4u.or.jp>
であるならば、私もにわかに信じがたい事態
です。佐々木センセほどの人が。

79条には、「特許出願の際現に」という要件を
抜かしていらっしゃるようです。
<c6q0t5$ala$1@news-est.ocn.ad.jp>には
問題の学習ソフトの時期的要件についての
記述が無いように思いますが。

それに79条は、訴訟の場では抗弁として
主張されるもので、原告が被告に抗弁がない
ことまで立証する義務はないと思います。