佐々木将人@函館 です。

なお読者各位には
 Message-ID: <20040206203308cal@nn.iij4u.or.jp> 
 Message-ID: <20040206213641cal@nn.iij4u.or.jp> 
も参照されたし。
(私も反省しなきゃいかんと思いました……。)

>From:ユーザ5561 <5561@inter7.jp>
>Date:2004/05/05 16:10:24 JST
>Message-ID:<40989360.8050203@inter7.jp>
>
>79条には、「特許出願の際現に」という要件を
>抜かしていらっしゃるようです。
><c6q0t5$ala$1@news-est.ocn.ad.jp>には
>問題の学習ソフトの時期的要件についての
>記述が無いように思いますが。

特許の成立の可能性という特許権者有利な事情については
特に検討することなく特許権が成立するという前提をとるという
特許権者側に有利な読み取りをし
先使用権成立の可能性という特許権者不利な事情については
特に検討することなく不成立という前提をとるという
これまた特許権者側に有利な読み取りをし
他の可能性を考えていない点で著しく偏っている見解です。

>それに79条は、訴訟の場では抗弁として
>主張されるもので、原告が被告に抗弁がない
>ことまで立証する義務はないと思います。

趣旨不明。
(仮に特許権が成立している場合の事例問題で
 先使用の可能性の記述があるのに
 「抗弁事由だから書かなくてよい」とするなら
 これは大きな減点事由ですな。
 ……少なくとも場合分けが要求されるもの。)

>From:ユーザ5561 <5561@inter7.jp>
>Date:2004/05/05 16:02:01 JST
>Message-ID:<40989169.5060205@inter7.jp>
>
>> 上に書かれた情報はいまだ示されていません。
>
>は示す必要がないものと判断させていただきます。

まあ示す必要があったって示せないでしょうから
仕方のないことです。
(示せるのであれば示した方が
 法律学の議論のお約束にかなっている上
 説得力があるんだから
 批判としては非常に有効なのに……それやらないんだから。)
ちなみに
「権利侵害でないと言えないから権利侵害のおそれがある」
というのは間違いじゃありません。
……前にも書いたとおりその程度のレベルだということです。
また権利侵害だとするのであれば権利侵害だとする側が
その根拠を明らかにすべきですから
それが示せず単に
「おまえが間違いだから俺が正しい」
「おまえが示すまで俺は示さぬ」
というならやはりその程度のレベルだということです。

>説明、例えば、誰も審査請求しないことが
>100%確実であるとか、新規性、進歩性
>を否定する先行文献の説明、をしていただければ
>幸甚です。

上述のとおり。

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Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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ルフィミア「本当に本が出そうなんですか?」
まさと「なんか出そうな感じだよ。」