Re: 傘忘れたら・・
"Masachika Watanabe" <penonya@nifty.com> wrote in message
news:dc2o93$11c$8@news512.nifty.com...
> 「係争は避けたいけど、情報は活用したい、どのように
> 考えて行動したらよいか」という、小心な庶民ならふつうに
> 思うであろう相談事に対して、無難な行動をアドバイス
> するために、
> 「そりゃ、MLでの発言にだって著作権があると考えて、
> たとえば正しい引用の範疇におさめるなどの良識ある
> 行動を心がけるのが無難でしょう」(1)
> と解いたものでしょ。
ちゃんと読んだ〜?
【著作物】著作物は著作権法第10条で次のように例示されている。[1]小説、脚本、論文、高遠その他の言語の著作物 [2]音楽の著作物 [3]舞踏又は無言劇の著作物 [4]絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 [5]建築の著作物 [6]地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 [7]映画の著作物 [8]写真の著作物 [9]プログラムの著作物
MLの投稿やウェブ上の発言は、ここでいう[1] にあたると考えられる
と書いてあるでしょお(´Д`;)
だから〜MLの投稿した記事は「言語の著作物」で著作権があるのおおお
> これに対して、同じ立場のひとが、
> 「私のMLでの発言が乱用されている。著作権法違反だ、
> 訴えてやる。あんた弁護しれ」
> なんて要請をうけたとき、
> 「いや、著作権法違反と言うのであれば、それが保護
> 対象となる著作物であるかどうかも含めて司法の場で
> 争うことになるが、さて、件の発言とは、はたして
> 著作物といえるかどうか、冷静に考えてみましょうよ」
> とアドバイスすることもまた、たぶんアリでしょう。
ない きっぱり「著作権法違反である」と言い切ったもの
ただし服部弁護士の勘違いであるなら違う可能性はあり
ちなみに牧野弁護士も同意見でした
> 少なくとも、たとえば弁護士の立場で上記(1)の発言が
> あったとしても(実際あるわけだが)、
>
> それがすなわち「MLでの発言には著作権があります」と
> いう「判断をしている」ということにはならんでしょう。
してるでしょーー
「 MLの投稿やウェブ上の発言は、ここでいう[1] にあたると考えられる」
この一文で十分説得力あるっしょー
> これは、立場が××著作権協会だとしても同じはず。
この部分は協会がではなく協会の人がに訂正 、謝罪
> 世にあまたあるMLについて、おしなべて、
> 「そこにあるのはすべて著作物だ」という判断なんて、
> いまのわが国社会において、何人にも行い得ない
> ことではないのか?
> 係争ひとつひとつについて、司法の場で争われることは
> あったとしても。
実例として裁判に出席した事はないからわかんない
--
()()
(・・)alice
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