At Fri, 10 Oct 2003 09:09:28 +0900,
in the message, <3f85f8b2.837%saku@selene.dricas.com>,
SAKUDA Yasunori <saku@selene.dricas.com> wrote
>>  可能性があるから、というかですね、そもそもそのような可能性があって、
>> それが人権侵害に結びつくような「システム」を公権力が運用するのであれば、
>> それが流用されていないという事は「してませんよ」という単なる宣言ではな
>> く何らかの検証可能性を持ったものとして提示されるべきだし、なぜそうでな
>> い単なる「してませんよ」宣言が当然の前提となるのかがわからないのです。
>
>その懸念は、もっともだとは思います。

だからこそ行政に対する国民の不断の監視が必要なのです。

>>  私が疑問に思っているのは、*技術的に極めて容易に*一次情報の流用がで
>> きるシステムを、その運用者側の「流用していない」という一方的宣言のみで
>> なぜ法的に「流用していない」という評価がなされるのか?という事です。
>
>が、司法の立場では『実際に起こったことについて評価』するんじゃな
>いでしょうか?
>つまり、起こっていないことに対して法的に NG とは言い切れない。
>仮に起きたときに初めて評価がなされる と。

それもある(いわゆる具体的審査の問題。)し、殊に訴訟においては「立証で
きたかどうか」が問題。
可能性があると幾ら言っても、立証責任のある原告側がその事実を立証できな
い限り、「訴訟上の事実としては、ない」という扱いになるのは致し方ないと
ころ。

だからこそ、情報公開が重要だって話にもなるわけでして。
……もっとも裁判所の判断が実体的真実に合致しておれば、結論は変らないわ
けですが
(結局、どこまで信用できるか、って話に過ぎない。
 国の信用がないというのは、ある意味不幸な話だけど、逆に言えば、最後
 は信用するかどうかだけの問題になる。
 国家の陰謀説をやたら唱えたがる人には、何を示しても結局だめでしょ?っ
 て話。)。

>ですから、上記の懸念を払拭させる行動/評価は、運用側の姿勢だと思
>いますけど。

それ以上に、国民がもっときちんとした議員を選ぶのが最重要。
そしてもっと行政を監視することが重要。
そして最終的には、「信用できる政府を作ること」。


# ということで最終的には法律論ではないのだ。

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SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp