In article <20031009220929cal@nn.iij4u.or.jp>,
SASAKI Masato wrote:

>言い換えるなら
>転用の可能性があるかないかの問題ではなく
>転用しているかいなかの問題であり
>転用していないんだから問題はないというスタンスです。

 そうなるとですね、

In article <20031009195041cal@nn.iij4u.or.jp>,
SASAKI Masato wrote:
>そうするとフイルムのカメラにおいては、
>「撮影した画像はフイルムに記録されるもののその時点では人間が視覚的に認
> 識することはできない。しかしそのフイルムを所定の手順で現像することに
> より保存され、人間が視覚的に認識することが可能になる」
>システムであるところ
>「シャッター切ったけど、文句を言われたからフイルムを感光させた」
>例において人間が視覚的に認識することが不可能になったのは
>フイルムを感光させるという
>システムが予想していない行為を行ったからであり
>しかもその予想していない行為は
>「文句を言われた」ということによって発生したものにすぎず
>文句を言われてなければ感光させずに現像まで行われることが
>普通に行われていたであろうから
>人間が視覚的に認識できることが一切できないどころか
>可能になっていたところであるとむしろ評価すべきである。

 というのと、どれほど違うのか、という話になりそうですが。。。

 撮影したけど「肖像権がらみで文句言われるからプレート以外は消す」のと、
どの程度差があるのか、という疑問は出てきたっておかしくないように思えま
す。ま、これはむしろ私としては余談なので別に良いのですが。




>(ちなみに東京地裁判決は
> 全体が1つ不可分のシステムだからとは言っていません。
> 前の投稿における私の指摘も
> 上記事実認定の部分を「不可分」としていますが
> Nシステムが不可分だというものではありません。
> 東京地裁の事実認定の表現を使うなら
> 撮像部とプレート認識部のみを指します。)

 それは先の前提に立つなら当然そうでしょうけど、それって結局、撮影する
側が「それ以外は使っていない」という一般人には真偽検証不能な宣言を前提
としているに過ぎない、って事ではないですか?

>しかしながらNシステムが不可分かどうかの問題ではないと思っています。

 問題というか、この種の疑問が出てくる理由は、汎用技術の集合体に過ぎな
いNシステムのシステムとしての可分性そのものではなく、そのシステムの収
集した一次情報がどのように扱われるのか、という点が客観的に明らかでない
からだと思っています。


>さらに「流用の可能性があるから一切だめ」という主張は
>「正当な目的だからいいんだ」と同じくらいの極論だと思っています。

 可能性があるから、というかですね、そもそもそのような可能性があって、
それが人権侵害に結びつくような「システム」を公権力が運用するのであれば、
それが流用されていないという事は「してませんよ」という単なる宣言ではな
く何らかの検証可能性を持ったものとして提示されるべきだし、なぜそうでな
い単なる「してませんよ」宣言が当然の前提となるのかがわからないのです。

 私が疑問に思っているのは、*技術的に極めて容易に*一次情報の流用がで
きるシステムを、その運用者側の「流用していない」という一方的宣言のみで
なぜ法的に「流用していない」という評価がなされるのか?という事です。



 立木@大阪