> ●日本国憲法
> 
> 第二十八条【労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権】
>  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これ
>   を保障する。
> 
> 第十五条【公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障】
> 1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
> 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
> 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
> 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、
>    その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

ここで言う公務員は、一般の国家公務員(教授や事務官や技官)のことではない
のでは?

国会議員のことをいっているような気がするのですが。

まつむら