Re: 国立大学法人法附則第8条第2項は憲法28条に反しないか
佐々木将人@函館 です。
>From:Keizo Matsumura <kmatsu@nr.titech.ac.jp>
>Date:2003/08/27 13:31:12 JST
>Message-ID:<3F4C3410.B3BA980C@nr.titech.ac.jp>
>
>> 第十五条【公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障】
>> 1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
>> 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
>> 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
>> 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、
>> その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
>
>ここで言う公務員は、一般の国家公務員(教授や事務官や技官)のことではない
>のでは?
>
>国会議員のことをいっているような気がするのですが。
3項4項については半分正解
(選挙によって選ばれる地方議会の議員や知事・市町村長が抜けています。)
1項2項についてはすべての公務員についてあてはまります。
元々15条の公務員の選定罷免権というのは
参政権の一種だと考えられているのでして
公務員も特定の公務員に限定するものではないと考えられている一方
すべての公務員の選定・罷免につき
直接的な権利を持つものだとも解されていません。
(昭和24年4月20日最高裁判決 民集3巻5号p135)
ゆえに本来は1〜4項の全てについて「全ての公務員」とも言えるのですが
3・4項はどう考えても選挙によって選ばれる公務員であることが明白。
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cal@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
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ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
まさと 「それ、微妙に間違っている……。」
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