植村@横浜です。

EBATA Toshihiko wrote:

> これって、歩道を完全にふさいでいるのではなくその横を通り抜けられる場合
> はどうなるのか、ということでしょうか。
> もし、そういう意味ならそれは歩道ではなくて路側帯に駐車する場合は0.75m
> 以上の余地がないといけないという第三項の話だと思います。

そうなんでしょうか。
路側帯といっても、0.75m以上余地をあければ駐車してよいものと、
車両が進入してはいけないものがありませんでした?

#1本の実線、1本の実線+1本の破線、2本の実線というようなものが
#あったような。

で、歩道に車両が進入して良いのは、
隣接する駐車場等への出入りのためだけではありませんでしたっけ?

http://www.geocities.co.jp/MotorCity/2513/es.html
などをみると、
「最決昭39.8.11刑集18.7.437」などというものがあるようです。