歩道のある道路での駐車
西@京都と申します。
今まで、歩道に乗り上げて駐車している車を見ると「けしからん」と
思っていたのですが、この前パトカーが交番の前で歩道に乗り上げて
止まっているのを見てしまいました。
あれっと思って道路交通法を読んでみると、第17条に
| (前略)第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、
| 若しくは駐車するため(後略)
とあるので、歩道に駐車すること自体は問題なさそうです。
また、第47条(停車又は駐車の方法)にも、特に歩道における
駐車方法は定められていないようです。したがって第47条第2項
| 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の
| 妨害とならないようにしなければならない
に従うことになります。ここで、「車道の」ではなく「道路の」左側端
ということですので(歩道も道路です)、歩行者の邪魔にならない範囲で
歩道に乗り上げるのが正しそうに思えます。
一方、教習所では
http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/K/K_12.htm
| ●歩道や路側帯のある一般道路では、車道の左端に沿うこと
| (交通の教則―運転者用―より)
と教えているようです。
どちらが正しいのでしょうか。
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Nishi Hirotaka
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