西@京都です。

<3F4AC281.37947FAE@ppp.bekkoame.ne.jp>の記事において
uemura@ppp.bekkoame.ne.jpさんは書きました。

>で、歩道に車両が進入して良いのは、
>隣接する駐車場等への出入りのためだけではありませんでしたっけ?

最初の記事に書いたとおり、「歩道等で停車し、若しくは駐車するため」でも、
「必要な限度において歩道等を通行する」事ができることになっています。

>http://www.geocities.co.jp/MotorCity/2513/es.html
>などをみると、
>「最決昭39.8.11刑集18.7.437」などというものがあるようです。

あれ、こんな判例が……
途中で法改正があったわけじゃないんですよね?

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Nishi Hirotaka