稲川です。

Shiro wrote:
>>そしてこれら例外の場合には
>>「誰と誰との間のどんな契約に基づく金額がこれだけの債権」
>>であれば十分なんで
>>利用日時がいちいち書いてないから無効とまでは言えないでしょう。
>
>  今回の請求書は以下のどちらになるのでしょうか。
> ・コンテンツ事業者名が書いてないので無効。
> ・債権回収業者名が書いているので有効。

請求書が有効か無効かというのは意味が無いでしょうね。
ていうか、*請求書*が有効/無効という意味がいまいち
解らないんですが。

債権が真実存在するのであれば、請求書が無効だと言う
抗弁が通る可能性は高くないでしょうし、存在しないので
あれば、かりに請求書が有効だったとしても存在しない
債務を弁済する必要は無い訳でしょう?

この場合問題なのは、債権が真実存在するものなのかどうか、

>>「誰と誰との間のどんな契約に基づく金額がこれだけの債権」

というのが、件の請求書では解らない(特定できない)という点に
あると思います。だから「詐欺」として成り立つというか、特定
できた(存在しないと解った)ら誰も払ったりしないというか...