佐々木将人@函館 です。

>From:Fuhito Inagawa <fuhito@mx.biwa.ne.jp>
>Date:2003/06/13 20:29:45 JST
>Message-ID:<3EE9B5A9.4090003@mx.biwa.ne.jp>
>
>請求書が有効か無効かというのは意味が無いでしょうね。

そのとおりです。
それが私の文章の
|請求書として有効かどうかというのを議論しても
|法的にはあまり意味はないと思います。
の意味。

若干補足すると
その後に
|すなわちもし本当に債権があるのであれば
|請求書があろうとなかろうと払わなきゃいけない訳でして
|請求の有無で法律上の効果が変わる訳ではないのです。
と書いてあるのですが
この後には
|すなわちもし本当に債権がないのであれば
|請求書があろうとなかろうと払う必要はない訳でして
|請求の有無で法律上の効果が変わる訳ではないのです。
という文章が続くもの。
ただあまりにもくどすぎたんで省略したんだけど……。
そして
|例外としては
|・消滅時効
|  請求書を送った後6か月以内に裁判を起こせば
|  請求書を送った時点で消滅時効の進行が中断される
|・期限の定めのない債務
|  期限を定めてないんだから「払え」と言わないとだめ
なんだけど、これだって当然の前提は
|すなわちもし本当に債権があるのであれば
です。
一方債権がない場合には請求書があろうとなかろうと
払う必要がないのはもはや言うまでもないことでしょ?

もしこの説明がわからないのであれば
「他人に要求するためには契約か法律の規定が必要である」
「請求書を送るだけで要求できるようになる訳ではない」
の2点だけきっちりおさえてください。
(日常生活ならこの程度の理解でも十分です。)
「請求書を送るだけで要求できる」のであれば
あたし今からすぐ1通につき3万円を請求する請求書を
1万枚くらい刷って
新聞の折り込みチラシみたいにして配りますよ。
……そしてたちまち3億円の億万長者だ!

……なんてことが通らないのは
「他人に要求するためには契約か法律の規定が必要である」
ところ
チラシを受け取った人との間に契約なんか存在しないし
請求書を受け取ったら払わなきゃいけないなんて法律も存在しない。
だから通らないんです。
請求書が有効か無効かなんて議論は全く関係ない。

そしてそもそも

>ていうか、*請求書*が有効/無効という意味がいまいち
>解らないんですが。

です。

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