Re: 利用していないインターネットの料金支払い請求について
From: cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato)
Newsgroups: fj.soc.law
Subject: Re: 利用していないインターネットの料金支払い請求について
Date: Sat, 07 Jun 2003 15:36:50 +0900
Message-ID: <20030607153650cal@nn.iij4u.or.jp>
>>二 コンテンツ事業者名、利用日時が書いてない請求書は、
>> 請求書として有効なのか。
>
>請求書として有効かどうかというのを議論しても
>法的にはあまり意味はないと思います。
>すなわちもし本当に債権があるのであれば
>請求書があろうとなかろうと払わなきゃいけない訳でして
>請求の有無で法律上の効果が変わる訳ではないのです。
>例外としては
>・消滅時効
> 請求書を送った後6か月以内に裁判を起こせば
> 請求書を送った時点で消滅時効の進行が中断される
>・期限の定めのない債務
> 期限を定めてないんだから「払え」と言わないとだめ
>そしてこれら例外の場合には
>「誰と誰との間のどんな契約に基づく金額がこれだけの債権」
>であれば十分なんで
>利用日時がいちいち書いてないから無効とまでは言えないでしょう。
今回の請求書は以下のどちらになるのでしょうか。
・コンテンツ事業者名が書いてないので無効。
・債権回収業者名が書いているので有効。
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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