河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

In article <3f4a0d06$0$264$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>, wacky <wacky@all.at> writes
> その内容は「実名の慣習を延命すること」なのでは?
> #そうでないなら説明不足だと思う。

fj憲章の中身はこれから議論するんでしょ。中身を気にせず「反対」
ってのは君らしいとは思うが。

ちなみに、君の思っている実情って何? それに反すると思っていた
fj憲章ってどんなものだと決めつけてたの? 

僕は何回か、匿名容認あるいは原則実名を選択し明文化する手法と
して fj 憲章をあげてます。説明不足というよりは、君の勝手な思
い込みですな。

> >     fj 憲章で、匿名容認、実名原則のどちらか(あるいは両方を)記述する
> >     実名原則を採用する場合は記事の内容について、組織と独立であることを宣言する
> >
> >程度で十分です。

> 充分です。また、「特に明記しない」という選択肢も在り得るでしょう。

それは結構なことで。明記しないって何を明記しないの? 説明不足
ってのは、こういう場合に使う。

> つまり、ヘッダから個人が特定できないような場合にはシグネチャで名乗るべ
> きだ。という意見ですよね。この点は私もそう思います。

ま、そんなものでしょ。

> ただ、ここで疑問に思うのは「GHQ834832みたいなアドレス」だと何故「不特
> 定多数とみなせる」のか?ってこと。 GHQ834832@nifty.com みたいなアドレ
> スがヘッダにあれば、それで充分に個人の特定が可能で不特定多数とはみなせ
> ないんじゃないかな?

一時的なアドレスを複数取得することができること、また、その個
人情報を隠すことができる場合は不特定多数とみなすべきです。NiftyServe
, hotmail や yahoo! とかはそうだね。これらは、不特定多数です。

> という意味合いから言うならば、到達可能なメールアドレスである時点で、既
> にこの議論においての『実名』の条件は満たしているのではないでしょうか。

到達可能なメールアドレスからの投稿を実名投稿とみなすと言うの
は、選択肢の一つです。しかし、それを特定個人とみなす人は珍し
いと思う。

ま、それもfj憲章作成の過程で議論すれば良いことだな。

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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus, 
              PRESTO, Japan Science and Technology Corporation
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科, 
           科学技術振興事業団さきがけ研究21(機能と構成)