佐々木将人@函館 です。

実はこっちのスレッドも
「表現の自由の間違え方」としても
いいのかも……。

>From:Tsuiki Hiroyuki <kamiture@f7.dion.ne.jp>
>Date:2005/05/13 13:42:07 JST
>Message-ID:<yeWge.13$OH5.12@news7.dion.ne.jp>
>
> そりゃそーです。普通に資料を当たれば既に争いのない事は自明なものなの
>で、まともに反論出来る話じゃないですから。

そうなんですよね。

> 阿部さんの論というのは、憲法学、法律学的な意味でのそれとは別に存在し、
>議論されている「表現の自由」がある、という事を主張しているわけですよね。
>
> もしかして読み違いをしているかも知れませんが、法学的な意味での「表現
>の自由」に対し、「法学の扱うそれでない表現の自由」の存在を以て反論しよ
>うとしているように見えます。

私はそうは読んでいないです。
そこは字面に忠実に(笑)。

> なんとなく基本的人権>自然権という発想から出てきた話のように思えます
>し、それ自体(法学的以前の基本的人権の存在)自体はそういう考え方もアリ
>でしょうから別に良い、というか、それこそこの議論の本論とは関係ない話な
>のでどうでも良いです。

そうですね。
もし自然権と憲法における基本的人権を区別できないのなら
それはちょっと問題ですが……。
……ちなみに私は意識的に書く時は「憲法において保障される」
  という表現を使うようにしています。

> が、法治国家に於いて実際にその基本的人権を実効あるものとして在らしめ
>ているのが「憲法」であり「法」である以上、「表現の自由」がそれらで扱う
>それ以外の概念として存在することを提示したところで、その存在が実効とし
>てどのような意味があるのか、この議論に於いてそのような話を持ち出すこと
>にどのような意味があるのか、私にはさっぱりわかりません。

内幕をばらすと
私自身は今回のやりとりで勉強になったところがありまして……。

法律学における概念の中には
「判断基準」となることを期待されているものがあって
それについて他分野で同じ文字列を使用していたとしても
それは別物として考えなければならない
同じ物を指していると考えてはいけない
というように明確に整理できた点ですね。

それは私自身は無自覚にやっていたのですが
表現の自由を説明しようとした時に
いろんな判断基準を説明するということは
他分野ではちょっとないのではないか……。

で、これを前提にしますと
表現の自由が「それに含まれるとこういう効果がある」
という文脈で使われている以上は
判断基準を曖昧にする方向で意味付けしても
それはだめだめでしょう……と。

> あの問いにちゃんと答えないのであれば、ご本人にその自覚があるかどうか、
>そのような意図があるかどうかは知りませんが、結果的に阿部さんは本論で反
>論できずに議論を発散させてようとしてしまっているだけ、と見えます。 

そしてそれこそデメリットだと思うんですね。

言い方を変えると
「私は自分の投稿を削られることなく多くの人に読んでもらえることを
 重視する」
とか
「私は他人の投稿をできるだけ削られることなく読めることを重視する」
とか理由付けをすればいいんですね。
こう書くと明晰だし
しかも、これは絶対の理由付けでないってことまできちんと伝わる。
それを「表現の自由」と書くことで
どれだけメリットが生まれているのか……。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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まさと「あんなに雪多かったのにね〜。」