佐々木将人@函館 です。

別投稿でちょっと書きましたが……。

>From:IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp>
>Date:2004/11/02 19:30:01 JST
>Message-ID:<418761A9.93D22371@ht.sakura.ne.jp>
>
>引っ越しが一段落したら、土地の分筆も考慮に入れたほうがよさそうですね。
>共用の私道ということで、現地の略図をプロに見てもらわないと、分筆できるか
>どうか分からないのですが…

実際上無理です。
私の読みが正しければおそらくは新興住宅街で
もともと誰かの所有地(農地である可能性が高い)を
業者が開発行為の許可を受けたり(市街化地域でその必要もなかったり)して
区画を新たに引いた土地です。
地番もおそらく子番号が連番でついているでしょう。

そうすると道路部分を最初から分筆してあって
そこは固定資産税の減免をしてもらうかわりに公道にしてもらう
そして所有関係としては安定性を重視して
(誰かの単独所有とした場合、その者が道路を廃止したいとか
 気にいらない人の通行を禁止するとか言い出した時に
 それが簡単には通らないにせよトラブルの原因。)
その分譲地全員なり面する土地の所有者全員の共有にしています。
(持ち分が1938分の217みたいな……。)

したがって分割するとそういう仕掛けが全部水の泡です。
こういう場合の本質的な解決は
実は「道路部分を市町村に寄付する」なのです。
できれば開発時点で所有者が少ない(or1人)のうちにやってしまう……。

>これは行政書士(のうち、不動産関係を扱っている人)あたりの専門分野かな?

基本的には司法書士
ただし土地家屋調査士と測量士が関係する場合もあります。
不動産登記についての仕事の住み分けは
「表示の登記の部分は土地家屋調査士
 権利の登記の部分は司法書士」
すごく大ざっぱに言えば
「土地建物の中身に関することは土地家屋調査士
 権利関係は司法書士」
です。
そしてそれぞれが独占を認められているので
「他の士業が独占していることはできない=行政書士」
である以上
行政書士はできません。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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まさと「11月にもう1回とるからいいもん……(泣)」