佐々木将人@函館 です。

説明しているあたしがわからないって泣きながら説明しているのに
説明受けている方がわかってしまうってえのは
喜んでいいのやら悲しむべきなのやら……。
……使用済みテレホンカードの有効度数情報を0から100に書き換えるのが
  あたし自身は変造だと思っているのに
  通説によれば偽造になるというのを理解されて
  改説されてしまった時以来……。

>From:Yasuyuki Nagashima <yasu-n@horae.dti.ne.jp>
>Date:2003/06/09 23:20:48 JST
>Message-ID:<bc2529$rj6$1@newsl.dti.ne.jp>
>
>何が特殊かというと、
>「(特別刑法を含む)刑法は、行為を処罰の対象にする。
> ある行為がその後定常的な状態を生むとしても、
> あくまで処罰する対象は行為であり、状態ではない」
>ってときに、割と交通違反は「ある定常的な状態」を
>生みやすいことにあるのではないか、と…

たぶんその説明は1つ成り立つんでしょうな……。
で、この説明をわかってもらえれば、
判例の立場で説明した場合

>んで、その疑問に拍車をかけたのが
>法律学小辞典(第三版)で説明されている
>「拳銃を使って人を脅して金を巻き上げることは、
> 銃刀法違反と強盗罪の併合罪(観念的競合ではない)」
>って例でして

というのは

>銃刀法違反は拳銃の不法所持という「行為」を取り締まるもので、
>所持している「状態」を問題にしているのは無い…って考えると
>すっきりしそうな気がしてきています。

全くそのとおりで
拳銃を手に入れた時点で「不法所持」という行為について成立する犯罪が
既に既遂に達している訳でして
その違法状態が続いているにすぎない訳ですよ。
その状態下で新たに強盗罪に着手すれば
そりゃあ観念的競合では絶対ないでしょう……と。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
まさと  「それ、微妙に間違っている……。」