Re: 著作権法をabuse?(Re:whoisをabuse
山口です。
引用を前後させています。
http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html 第5条
「…利用するほか、当社の書面による承諾なく、当該情報を第三者に
提供しまたは公開、頒布してはならない。」
>> で、まだ「JPNICの規約の効果は教条的に無制限である」と主張するの?
終始一貫して、最初の引用の通り、JPRSが規約を掲げていると指摘
しているだけです。その規約を認めるなら、認めた人にとって教条的に
無制限でしょう。認めているんだから。
で、wackyさんはJPRSの規約に同意していますか? もしくは同意しましたか?
:
以下、おまけ。
>> これも、何度も繰り返し、かつマトモな回答をいただけない問いですが、
>> YAMAGUCHI氏の解釈が正しいと仮定すれば「whois検索を行った瞬間から名前を
>> 記述することにさえ*書面による承諾*が必要になる」わけです。でも、それは
>> YAMAGUCHI氏自身の解釈とも矛盾しますよね。
whoisしか情報ソースが無いなら、それを書面による承諾なく
fjに公開したら、JPRSの規約にそのまま反しているでしょ。
但し、公開された側は普通whois情報かどうかはわかりません。
だから公開された側は普通は判断が付きません。
でも、wackyさんは堂々とwhoisから引っ張ってきたとのたもう
たんですよ。既知でなかった情報も含めて。というwackyさんの
公開行為について書いています。
例えば、の話をするつもりはありません。
もしもボックスの話を主題にするなら、別記事を投稿して、そこで
新たなテーマをはっきり書いて下さいね。
>> それはYAMAGUCHI氏にとっての*脳内事実*でしかありません。
え?
Message-ID: <42e6166b$0$974$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>
wackyさん writes:
->> >終始一貫して
->> >
->> > http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html 第5条
->> > 「…利用するほか、当社の書面による承諾なく、当該情報を第三者に
->> > 提供しまたは公開、頒布してはならない。」
->> >
->> >と書いてます。そして実際に行われたのは、
->> >
->> > wackyさんはJPRSの書面による承諾なく、whois情報だといって
->> > fjに記事(whoisの検索結果)を投稿し、公開した。
->> >
->> >です。それ以上でもそれ以下でもないです。事実は覆せません。
->>
->> 事実は事実です。
->> 覆すつもりなどありません。
と、wackyさんの行為と規約の存在は事実であると認めて頂いて
いますよね。
--
Tadasuke YAMAGUCHI @ Hyogo
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
GnuPG Key ID = ECC8A735
GnuPG Key fingerprint = 9BE6 B9E9 55A5 A499 CD51 946E 9BDC 7870 ECC8 A735