山口です。

引用を前後させています。

   http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html 第5条
   「…利用するほか、当社の書面による承諾なく、当該情報を第三者に
   提供しまたは公開、頒布してはならない。」

>> で、まだ「JPNICの規約の効果は教条的に無制限である」と主張するの?

終始一貫して、最初の引用の通り、JPRSが規約を掲げていると指摘
しているだけです。その規約を認めるなら、認めた人にとって教条的に
無制限でしょう。認めているんだから。

で、wackyさんはJPRSの規約に同意していますか? もしくは同意しましたか?

  :

以下、おまけ。

>> これも、何度も繰り返し、かつマトモな回答をいただけない問いですが、
>> YAMAGUCHI氏の解釈が正しいと仮定すれば「whois検索を行った瞬間から名前を
>> 記述することにさえ*書面による承諾*が必要になる」わけです。でも、それは
>> YAMAGUCHI氏自身の解釈とも矛盾しますよね。

whoisしか情報ソースが無いなら、それを書面による承諾なく
fjに公開したら、JPRSの規約にそのまま反しているでしょ。

但し、公開された側は普通whois情報かどうかはわかりません。
だから公開された側は普通は判断が付きません。

でも、wackyさんは堂々とwhoisから引っ張ってきたとのたもう
たんですよ。既知でなかった情報も含めて。というwackyさんの
公開行為について書いています。

例えば、の話をするつもりはありません。

もしもボックスの話を主題にするなら、別記事を投稿して、そこで
新たなテーマをはっきり書いて下さいね。

>> それはYAMAGUCHI氏にとっての*脳内事実*でしかありません。

え?

Message-ID: <42e6166b$0$974$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>
wackyさん writes:
->> >終始一貫して
->> >
->> >   http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html 第5条
->> >   「…利用するほか、当社の書面による承諾なく、当該情報を第三者に
->> >   提供しまたは公開、頒布してはならない。」
->> >
->> >と書いてます。そして実際に行われたのは、
->> >
->> >   wackyさんはJPRSの書面による承諾なく、whois情報だといって
->> >   fjに記事(whoisの検索結果)を投稿し、公開した。
->> >
->> >です。それ以上でもそれ以下でもないです。事実は覆せません。
->> 
->> 事実は事実です。
->> 覆すつもりなどありません。

と、wackyさんの行為と規約の存在は事実であると認めて頂いて
いますよね。
-- 
 Tadasuke YAMAGUCHI @ Hyogo