山口です。

   http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html 第5条
   「…利用するほか、当社の書面による承諾なく、当該情報を第三者に
   提供しまたは公開、頒布してはならない。」

>> 「たとえ無制限であるかのように主張していても、物事(権限)には自ずから限
>> 界がある」ってこと。既にYAMAGUCHI氏は明確に認めているはずです。

wackyさんは、JPRSの規約に同意した上でwhois情報を利用
しましたか? もしくは今、JPRSの規約に同意していますか?

>> それ以前に、wackyは「JPNICに公開済みの既知情報を制限する権利があるの
>> か?」そして「そもそもJPNICがそんな主張をしているのか?」と問うている
>> し、YAMAGUCHI氏はマトモに回答できていない。

JPRSが主張しているのは、先に引用した規約です。JPRSの書面に
よる承諾なくwhois公開情報を公開、頒布してはならない、と
書かれています。それ以上でも以下でもありません。

で、wackyさんは、wackyさんにとって既知でない情報も含むwhois
検索結果をfjに公開したんですよね。

その検索結果を書面による承諾なく公開するな、と規約に明確に
書いている訳です。解釈ではなく、そのまま規約に書かれています。

それに対してそんな権利があるのか? と問われるなら、それは
私ではなくJPRSに主張して下さい。

しかし、規約に反したという行為は否定できません。事実ですから。
-- 
 Tadasuke YAMAGUCHI @ Hyogo