In article <20050512235710cal@nn.iij4u.or.jp>,
SASAKI Masato wrote:
>「憲法の人権規定を私人間に(公権力と同じように)適用するのは
> 問題がある」
>憲法学で指摘されているこのことを
>私がこれまで何度も何度も書きながら
>阿部さんが否定されるというのであれば仕方ありません。

 私が追ってきた限りでは、少なくともここ数通の記事に関して、阿部さんは
憲法学的解として指摘された事については否定しておられないように思います。

 そりゃそーです。普通に資料を当たれば既に争いのない事は自明なものなの
で、まともに反論出来る話じゃないですから。
「いや、そんなことはない。憲法は直接私人間の問題をも規定している。」と
主張する方も世の中にはおられるでしょうし、そう主張することが本人の自己
満足以外にどのような意味があるかは別として、行為として自由であることも
事実ですが、それが実質意味を持たないことを理解できないほど阿部さんは愚
かではないでしょう。

 それこそ、

>しかしその主張はおおよそ合理性のない
>単なる感情の吐露です。

 ですからね。


 阿部さんの論というのは、憲法学、法律学的な意味でのそれとは別に存在し、
議論されている「表現の自由」がある、という事を主張しているわけですよね。

 もしかして読み違いをしているかも知れませんが、法学的な意味での「表現
の自由」に対し、「法学の扱うそれでない表現の自由」の存在を以て反論しよ
うとしているように見えます。

 なんとなく基本的人権>自然権という発想から出てきた話のように思えます
し、それ自体(法学的以前の基本的人権の存在)自体はそういう考え方もアリ
でしょうから別に良い、というか、それこそこの議論の本論とは関係ない話な
のでどうでも良いです。
 が、法治国家に於いて実際にその基本的人権を実効あるものとして在らしめ
ているのが「憲法」であり「法」である以上、「表現の自由」がそれらで扱う
それ以外の概念として存在することを提示したところで、その存在が実効とし
てどのような意味があるのか、この議論に於いてそのような話を持ち出すこと
にどのような意味があるのか、私にはさっぱりわかりません。

 なので、佐々木さんの件の問いを阿部さんにスルーされてしまった時は非常
にがっかりしました。


 あの問いにちゃんと答えないのであれば、ご本人にその自覚があるかどうか、
そのような意図があるかどうかは知りませんが、結果的に阿部さんは本論で反
論できずに議論を発散させてようとしてしまっているだけ、と見えます。 


 立木@ま、私にそう見えるというだけかも知れませんが。