Re: 通信の秘密はこれを保障する(憲法21条)
Tsuiki Hiroyuki wrote:
> In article <20050512235710cal@nn.iij4u.or.jp>,
> SASAKI Masato wrote:
>
>>「憲法の人権規定を私人間に(公権力と同じように)適用するのは
>> 問題がある」
>>憲法学で指摘されているこのことを
>>私がこれまで何度も何度も書きながら
>>阿部さんが否定されるというのであれば仕方ありません。
>
>
> 私が追ってきた限りでは、少なくともここ数通の記事に関して、阿部さんは
> 憲法学的解として指摘された事については否定しておられないように思います。
>
> そりゃそーです。普通に資料を当たれば既に争いのない事は自明なものなの
> で、まともに反論出来る話じゃないですから。
> 「いや、そんなことはない。憲法は直接私人間の問題をも規定している。」と
> 主張する方も世の中にはおられるでしょうし、そう主張することが本人の自己
> 満足以外にどのような意味があるかは別として、行為として自由であることも
> 事実ですが、それが実質意味を持たないことを理解できないほど阿部さんは愚
> かではないでしょう。
しかしあなたは既にここらで「愚か」なことを口走っておられるのはなんと?
>>「憲法の人権規定を私人間に(公権力と同じように)適用するのは
>> 問題がある」
との指摘は、決して、論理必然的に、
> 「いや、そんなことはない。憲法は直接私人間の問題をも規定している。」と
> 主張する方も世の中にはおられるでしょうし、そう主張することが本人の自己
> 満足以外にどのような意味があるかは別として、行為として自由であることも
> 事実ですが、それがたないことを理解できないほど阿部さんは愚
> かではないでしょう。
というような「愚か」な意見とは結びつかないのです。答えは敢えて言いません
が、(なぜ、元記事が「公権力と同じように」と断りを入れたかを考えよ)ま
ず、この辺から考え直した方が「自己満足」からの脱却になるのではないかな?
(笑い)
因みに、「学問」とはなんぞ?世に、「好奇心の追究」とか言われております
が、あなたの言う「実質的意味」って何ですかいの?答えられますか?(笑い)好
奇心と言う事であれば「私的」好奇心である事はまず間違いは無いでしょう。そ
の意味では「学問」は全て自己満足なわけではないのかね?
「自己満足」と一切関わらないところの、あなたの言う御立派な「実質的意味」
は意味不明であることは別にして、そうすっと、そうすっとですよ、(笑い)
「実質的意味」を持つあなたの意見は学問とは程遠いものに成りはしないのかし
らン??で、それは何なの?
まちがってたらごめんなさいね。m(_~_)m
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