「バックログ」の溜まり方が海亀の比ですらなくなってますが…

KGK == Keiji KOSAKAさんの<e70gqm$3m5$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>>> 事実1:
>>>> 「JPドメイン名登録情報等の公開・開示に関する規則」においては、上記引用
>>>> 部に一箇所のみしか「保有」という用語は使用されていない。
>>> 
>>> これと、
>>> 
>>>> 事実2:
>>>> Message-ID: <do0j4n$hpa$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>
>>>> $「保有」という言葉は、JPRSの規則の中に表われています。
>>>> $私は、それを、個人情報保護法における「保有」と同じ意味に捉えるのが妥当
>>>> $だと主張しています。
>>> 
>>> これはいいとして、この二つから、
>>> 
>>>>>>> における「保有」が「保有個人データの保有である」とすると、「JPドメイン
>>>>>>> 名登録情報等=個人情報」となってしまい、
>>> 
>>> これは導けません。
>
>ということで、二つの事実からこの結論に結びつけるためには、論理の飛びを
>埋める必要があるわけですが、全然できてないですね。
>
>>> もう少し詳しく解説すると、個人情報保護法における「保有」と同じ意味とい
>>> うのは、何度か示したように、「開示・訂正・削除・拒否の対象な」という意
>>> 味です。
>>> つまり、「保有個人データ」は「開示・訂正・削除・拒否の対象になる個人デー
>>> タ」であり、「保有する情報」は「開示・訂正・削除・拒否の対象になる情報」
>>> という意味です。
>>> 後者は必ずしも保有個人データではありません。「保有」の意味に「個人」が
>>> 入ってないのだから当然のことです。
>
>> だ〜か〜ら〜、^^;
>> 幾ら細かい話をしたって全然関係無いんですよ。
>
>で、
>・「保有」が「保有個人データの保有である」
>から、
>・「保有」をくっつけたらついでに「個人」がついちゃうことになる
>を導くための論理展開って、どういうもの?

どう言うもこう言うも、何度も突き付けている通り、「それが「保有個人デー
タの保有である」ならば、個人情報以外に適用できる保証は何処にもない」か
らですね。


>> 「JPドメイン名登録情報等」ってのの中身は「個人情報保護法が取り扱う範囲
>> の情報→個人情報」だけ*ではない*のですから。だから、根本的に「個人情報
>> 保護法の個人情報保護法による個人情報保護法の為の定義」をそのままJPRSの
>> 規則に持ち込むことはできないわけです。
>> #アタリマエだよね。
>
>全然あたりまえじゃないですね。
>定義が本質的に個人情報にしか適用できないものだったら持ち込めないわけで
>すが、個人情報じゃなくても「開示・訂正・削除・拒否の対象になる情報」と
>いうのは考えられるわけだから、適用するのは可能なわけです。

馬鹿馬鹿しい。^^;
何を身勝手な主張をしているのですか?
可能なら勝手に適用して良いんですか?
じゃ、「普通の意味」は適用不可能なのか?
#自分に都合の良い一面*しか*見ていないんだろう…

通常の意味ではなく、「個人情報の為の特別な定義」でもなく、「「個人情報
の為の特別な定義」が個人情報以外にも適用される(すべきだ)」と主張するの
であれば、それを証明するのKGK氏、あなたの責任です。
そしてKGK氏、あなたは何一つ責任を果たしていないわけですよ。


念の為にまとめておきましょう。
1.「個人情報保護法の為の定義」が他所に持ち込めることの根拠
2.「保有」の極普通の意味が持ち込めないことの根拠
以上2点がKGK氏の宿題です。

-- 
wacky