佐々木@でかいの です。

>   そうです。出願された日付より前に実際にそのような学習プログラムが存
> 在していれば、この出願された発明は特許として権利化に至りません。

正確には、出願された日付より前に実際にそのような学習プログラムが
「公開」されていれば、この出願された発明は特許として権利化に至りません。

存在はしていても秘密だったら、特許を不成立にする要因になりません。
それどころか特許が権利化されたら、出願前に存在していたモノであっても
その特許権の対象となり、権利者の許諾なしに実施することができなくなります。

明に公開されていなくても、その技術を使った製品が市販されていてれば
公開されたことになります。リバースエンジニアリングで知ることが可能だから。
ただ、リバースエンジニアリング禁止の特約を含む仕様許諾条件をつけてたら
公開に当たらないかもしれません。

     でかいの企画  佐々木茂彦
        ssasaki@dekaino.net