Shigehiko SASAKI wrote:

> 存在はしていても秘密だったら、特許を不成立にする要因になりません。
> それどころか特許が権利化されたら、出願前に存在していたモノであっても
> その特許権の対象となり、権利者の許諾なしに実施することができなくなります。

特許法第六十九条には、特許権が及ばない物として、
 特許出願の時から日本国内にある物
が挙げられていますが…

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しふめい