"Yukako Suzuki" <y_suzuki@apricot.ocn.ne.jp> wrote:

> 販売されていることを指摘を受けまして、色々と調べて
> 見たところ、似たような感じでしかも特許まで取られておりました。

出願番号 特願2000-240243 平12.8.8
公開番号 特開2002-055594 平14.2.20

  まず、勘違いしていらっしゃるようですので説明します。この案件はまだ
特許にはなっていません。単に出願しただけで、出願人は何の権利も有して
はいません。

  発明は特許庁に出願し、審査請求を行い、特許庁が新規性と進歩性の審査
を行った結果認められて初めて特許として登録されるものです。それとは別
に、出願後に一定期間が経つと公開されます。

  経過を見てみますと、この案件は出願後に公開のみされていて審査請求が
なされていないようです。出願が 2000 年ですので、審査請求期間は7年間
です。2007 年までに審査請求すれば特許として登録される可能性がある訳
です。


  技術が権利化されると、権利を有している者はその時点でその権利を侵害
している相手に対していくつかの手段をとることができます。

●販売/使用の差し止め
  似たようなモノは売ったり使ったりしてはいけないと命令する、という事。
●損害請求
  うちの商品が売れなかったのだから、その分の損害を補償しなさい、
  という事。
●ロイヤリティ請求
  その権利を使わせてあげるから代わりにお金を払いなさい、という事。
●その他


  もちろん特許として登録されなければ、上記の話は当てはまりません。

  なお、権利というのは【特許請求の範囲】に書かれたことのみに対して認
められるものでして、それ以外のところに書かれていることは権利にはなり
ません。特許庁の審査に寄って登録されるまでに修正が入ることがあります
ので、現在の書類を見てもこのまま権利化されるかは不明です。


> でも、こういう類の学習ソフトって沢山あるような気が・・・

  そうです。出願された日付より前に実際にそのような学習プログラムが存
在していれば、この出願された発明は特許として権利化に至りません。

  ただ、請求項は今後変わる可能性があります。より前提条件となる部分を
厳しく書けば権利化はしやすくなります。その場合は回避するのも容易にな
りますので、気にしなくてもいいでしょう。

  問題は現在のまま権利化がなされた場合ですが、そのときは弁護士に相談
するべきだと思いますね。

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