Google-100さんの<1B_Vg.6086$lq.3478@newsread1.mlpsca01.us.to.verio.net>から
>>極東国際軍事裁判は1946年にはじまり年インドの事後法への拒否は、欧米
>>への警戒と横暴への抵抗である。
>>ただし、それは、日本のためという1948年11月12日判決が下され
>た。
>>インド独立前にはじまり、インド独立したといえどもまだ真の独立ではなくイ
>>ギリス自治領の時代。1950年の独立のまでまだ過程がある時代である。
>>のではない。その主張の意味するところは独立国
>
>【訂正】
>
>極東国際軍事裁判は1946年にはじまり、1948年11月12日判決が下
>され
>た。
>インド独立前にはじまり、インド独立したといえどもまだ真の独立ではなくイ
>ギリス自治領の時代。1950年の独立までまだ過程がある時代である。
>
>インドの事後法への拒否は、欧米への警戒と横暴への抵抗である。
>それは、日本のためというのではない。その主張の意味するところは独立国
>への視界に打った布石である。

日本国憲法は1946年11月3日交付。1947年5月3日施行。
マハトマ・ガンディーが不服従運動によってインド独立を指導していた真っ最
中である。1947年8月15日にインド独立法に基づいてインド帝国を解消
したが、このインド独立法自体は事後法である。この事後法によってインド帝
国を解消したのであるからインド独立法は革命の所産である。
1947年の独立はイギリス自治領の域を出ないが、インド、パキスタンの分
離は、もとよりイギリスの長年の分離政策の延長線上にあった。ガンディーは
この分離は阻止しようとしたが1948年暗殺される。ヒンドゥー教がイン
ド、イスラム教がパキスタン、この不幸なイギリスの分離政策は今なお、核ミ
サイルを付き合わせる事態に至っている。ガンディーの先見の明がここでも実
証されている。もし、ガンディーが暗殺されず、インド、パキスタンが分離せ
ず平和な独立国家になっていれば、宗教の垣根というアングロ・サクソンの陰
謀に陥らなければ繁栄は確約されていただろう。

いずれにせよ、東京裁判でインドが事後法を口にしたところで、それは、イン
ド自身のインド法によるインド帝国解消に矛盾する。インドは、あくまで自国
のイギリスからの独立を念頭においた一票であり、その主張に重心があったと
見るのが打倒であろう。だが、原理原則を貫く主張は立派である。
注目すべきはインドは1951年にアメリカ軍の沖縄駐留継続に反対の立場を
表明してサンフランシスコ講和会議に欠席したことである。
なんというすばらしい政治眼か。領土の主権の尊重、領土の不可侵、内政不干
渉、平等互恵、平和共存からなる平和五原則を1954年に発表した。

日本はいまだに沖縄の米軍駐留で苦しんでいるが、これは、日本がインド指導
者にはるかに及ばない見識のなさを物語っている。日本にガンディーがいたな
ら、わが国の戦後もまた変わったであろう。