>極東国際軍事裁判は1946年にはじまり年インドの事後法への拒否は、欧米
>への警戒と横暴への抵抗である。
>ただし、それは、日本のためという1948年11月12日判決が下され
た。
>インド独立前にはじまり、インド独立したといえどもまだ真の独立ではなくイ
>ギリス自治領の時代。1950年の独立のまでまだ過程がある時代である。
>のではない。その主張の意味するところは独立国

【訂正】

極東国際軍事裁判は1946年にはじまり、1948年11月12日判決が下
され
た。
インド独立前にはじまり、インド独立したといえどもまだ真の独立ではなくイ
ギリス自治領の時代。1950年の独立までまだ過程がある時代である。

インドの事後法への拒否は、欧米への警戒と横暴への抵抗である。
それは、日本のためというのではない。その主張の意味するところは独立国
への視界に打った布石である。