神戸です。

On Thu, 24 Mar 2005 22:42:49 +0900, wacky <wacky@all.at> wrote:
> 1.憲章は「正当な権限にもとづいたメールアドレスの利用」を求めている。
> 2.基本的に「業務目的に貸与されたメールアドレスの目的外使用」は正当な
>   権限にもとづくものとは考えられない。
> 3.従って、憲章は基本的に「メールアドレスの目的外使用」を否定している。
>
> もしも、反論があるのであれば論理的にお願いしますね。

前から書いているように2が一般的に成り立つとは言えない。
「基本的に」とかぼかしてもだめ。
#wacky氏はあれだけ他人の主張の「あいまいさ」を嫌がっておいて
#自分の主張に「あいまいさ」を入れるときはどうしてそんなに無神経なの?
その部分は(目的の内容も目的外利用の扱いも)職場ごとに方針が違い、
憲章の運用に際しても一律に想定できる部分ではないので
憲章では何の主張も保証も強制もしないしできない。
できないことを憲章に盛り込む意味はない。

憲章のその条項は他人に対応付けられているアドレスや
存在しない(かもしれない)アドレスなど
各社のポリシーに触れるまでもなく直接的に
コミュニケーション上の問題が発生すると予想される
「メールアドレス」を避けるのが目的でしょう。

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