安井さんの指摘は、法の目的をすりかえた適用を合法とする点で道路交通法で
東大突入した安田講堂突撃機動隊を合法とする法適用の誤りと同じ。

法益を守るにあたり、大学の自治を守るという法益と、道路交通法を守るとい
う法益とどちらが重要かという問題として捉えても誤り。

二院制の目的を踏み倒した解散は、解散権を付与した法の目的を踏み外してい
る時点で適用の誤り。

こういうような誤った目的に法を適用されては、国民は安心して生きていけな
い。いつ何時どんな法律で国民が拘束されたり、政変を強要されるか分かった
ものではない。

やはり、安井氏の合法、正当の視点は、国民の視点ではないな。これでは、フ
ァシズムを防げない。第三次世界大戦も防げない。改憲も防げない。

太宰 真さんの<dj26dv$dol$1@news-est.ocn.ad.jp>から
>太宰 真 wrote:
>> 
>> 安井氏が問題なのは、
>> 
>>   (1)小泉内閣の今回の衆議院解散を、「法律に違反していないという
>>      点で解散は合法である」と言い放ち、
>> 他方で、
>> 
>>   (2)「郵政民営化法案の可決という形で内閣への政治的支持を表明し  
>>      た衆議院を解散するのは政治的・道義的に批判され得る」
>> 
>> と表現されている点なのです。やや詳しく申し上げれば、
>> 
>>   (ア)今回の衆議院解散をどれだけの周到な考えの下「合法」だと言い
>>      放ったのか、言い換えると、もし突き詰めての「合法か否か」の
>>      考究に怠りがなかったならば、氏の言う「正当性」の問題と同値
>>      に帰着するのではないか、
>>   (イ)内閣への政治的支持を表明した衆議院を解散を、憲法の趣旨を緻
>>      密に論うことなく、恰も自明であるかのように「政治的・道義的
>>      に批判され得る」としてしまったことが却って悪影響し、安易な
>>      考えに流れ、偶々「合法性」とリンクしない結論になっただけで
>>      はないのか、
>>   (ウ)アプリオリに、「政治的・道義的」な批判に止まり、それ以上の
>>      批判にはなりえない、と言い張るのみでは、問いを以って問いに
>>      答えるのと同然の過ちを犯すことにはならないのか、
>
>継続投稿です。
>
>(ア)について。「合法」とは「法」に合致すること。何故に安井氏はこの従来
>の「法」の意味(ここでは憲法規定の意味)を動かすことを避け固定させたまま
>「ことば」だけを取って代えたような「正当性」の世界に身を置こうとされるの
>か。これには「法」の意味の捉えかたと少なからず関係しているように思う。
>
>まず一般的に。「法」は、ある特定の具体的事例のみを対象とするのではなく、
>起こり来る全ての事例を対象とする一般的その意味では抽象的規定であります。
>ところで、Aという事例を基に当該憲法規定の「これが正当だ」とする意味が既
>に明らかにされていたからといって、それが直ちにBという事例にもCという事
>例にも「これが正当だ」という意味が明らかにされていたことにはならないので
>す。言い換えると、「抽象的」限りでは意味が固定的であったとは言えるが、し
>かし、「具体的」には、「抽象的」な趣旨や意図や目的のみが固定的制約を受け
>るに過ぎずそれ以外は意味の把握はその都度具体的に把握されなければならな
>い。その意味では法の解釈によって摘出されるべき法の意味は、<具体関係的意
>味>に他ならない。
>
>具体的に申し上げよう。衆議院の解散権の根拠を解釈するのに、今は通説とされ
>るその解釈は如何なる事例を基に摘出されたか。如何なる事例を射程に収めてそ
>のような通説的解釈が「正当性」ありとされたのか、ここを問題にしなければな
>らないということなのです。言い換えると、今回の衆議院解散の事例はDの事例
>かEの事例かあるいはZの事例であるかもしれない。既に申し上げたように、こ
>のZという事例がいかに特殊であったにせよ、Aの事例を完全に解決したかに見
>えるAという事例をもとに摘出された法解釈は、今回の特殊な事例においても
>「正当性」を担保していなければならない。それが法の一般性・抽象性というこ
>とに他ならないのです。もし、新たな事例であるZについては「正当性」を言い
>得ていないことが判明したのであれば、翻って、Aという事例を以って「正当
>性」ありとされたその憲法の解釈は誤りであったことになり変更を余儀なくされ
>る。そして、厳密に言うならば、かくして新たなZという事例をも「正当性」を
>もって解決できる憲法解釈こそが、実ははじめから遡って、もともとの憲法の意
>味であり趣旨であったことになる。すなわち、憲法が変更されたと解すべきこと
>ではない。
>
>かようにして明らかにされた「法」こそが法であるとしたときには、「合法」は
>殆ど「正当性」と同値に近付く。
>
>--
>太宰 真@URAWA

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