SASAKI Masato wrote:
> 佐々木将人@函館 です。

> 形式すら存在していない場合は当然無効。
> ただし無効確認訴訟を起こさないと有効として扱われ続ける。
> ……でも裁判所がそういうミスをするとは到底思えない。

(NGのクライアントソフトをThunderbirdからnetscapeに替えて送っています)
この土屋判事は、1審で中間確認の訴を十数種類入れたところ、両手でマイクを
握って法廷の録音をできなくした上で、松村さんこれ取り消してもらえません
か!と言った裁判官です。私は断りましたが、(まだ印紙が張ってなかったの
で)、裁判官が書記官にこれ要らないですよね?と聞いていました。
事件番号があり、印紙がなく、取り消しになるわけがない。

初めて話しますが、実はこの法廷でのやりとりは、私が秘密録音してあります。
土屋判事は、こちらが録音していることに気づいていなかった。

必要ならば、民事事件番号をお知らせします。インチキ裁判です。
実際の裁判ではこういうことがときどきなされているのです。

民集刑集等に載ってくるのは、0.05%といわれます。裁判官たちは自分に都
合の悪い判決は、載せません。

まつむら