佐々木将人@函館 です。

>From:Keizo Matsumura <kmatsu@nr.titech.ac.jp>
>Date:2006/04/21 11:36:05 JST
>Message-ID:<e29ggs$o7h$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>
>
>> 誰と誰との間の委任が存在しないことで
>
>管理組合Kは、総会の意思決定に基づき弁護士に委任しなければならない、が総
>会の意思決定がなく、かつ管理組合Kから弁護士に委任が存在しない。(控訴、
>上告に対して)
>
>> 誰と誰との裁判の効力を問題にするの?
>
>管理組合と私との間の裁判。

だけど形式的には管理組合を代表する者から弁護士への委任状が出ているからこそ
裁判所は訴訟を進行させている訳で
その形式が示す実質がないという主張をしない限りは
裁判は有効でしょう。
形式すら存在していない場合は当然無効。
ただし無効確認訴訟を起こさないと有効として扱われ続ける。
……でも裁判所がそういうミスをするとは到底思えない。

>東京地裁土屋昭文判事は、認めたうえで、小さな瑕疵とした。総会で管理者が訴
>えると決定しておきながら、管理組合が訴えた。へんな判決。

判決見てないからあれだけど
小さな瑕疵で無効とする程のものではなかったのでしょう。

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harmonic@lydian.club.ne.jp  佐々木将人
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ルフィミア「めがねっこは有力説!」
まさと「多数説ではないのね……(泣)」