! "<43899213$0$985$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>" という記事で
!     Sun, 27 Nov 2005 20:01:42 +0900 頃に wacky  さん は言ったとさ:

> KGK == Keiji KOSAKAさんの<dm9fe7$oea$3@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>> KGK == Keiji KOSAKAさんの<dki2h7$r8f$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>>>>>> 規約の設定主体の権限を越えた適用が不可能であることは明らかですけど?
>>>>>> 
>>>>>> 規約による権限の拡張を意図的に無視してんですね。
>>>> 
>>>>> ほう?
>>>>> たかが規約という文章一つをもって「規約の設定主体の権限」を越えてさらに
>>>>> 権限を拡張できるとでも言うのかね?
>>>> 
>>>> 利用規程の場合は、法律の強行規定等に引っかからない限り、可能でしょ?
>>>> その規定が不満なら利用しなけりゃいいだけのことですから。
>> 
>>> #ふつうは信義則とか濫用の禁止とかが…
>> 
>> そういうのを含める場合もあるかもしれませんが、規則の解釈が曖昧になるだ
>> けですね。

> つまり、KGK氏の言う【厳密な解釈】とは民法や商法などの*刑法以外の法律*
> を無視した上に成り立っているわけですな。:-P

ああ。信義則ってのはそっちの方の用語か。そら知らなんだ。
どっちにしても、今回の場合の権限の拡張が「信義則とか濫用の禁止とか」で
禁止されるという具体的根拠がなければ、今回の件とは関係ないですね。

# どっちかというと、wacky氏の行為の方が「信義則とか濫用の禁止とか」に
# ひっかかると思うんだが。

>>> そんなことを言い出したら、「当事者の一方が違反だと言い出さない限り違
>>> 反ではない」んだよ。それこそ「強行規定等に引っかからない限り」ね。
>> 
>> それは、何か根拠があるんですか?

> あのなぁ…。^^;
> じゃあ、アンタは何で「法律の強行規定等に引っかからない限り(どのような
> 決まりを作ることも)可能でしょ?」なんて言ったんだよ。

> 甲と乙の間にだけ効力を持つ「契約」だからこそ「法的な問題がない限り、ほ
> ぼ何でもあり」であり、だからこそ「契約違反か否か」の判断も甲と乙の間に
> あるわけだよ。

明文化された規則に関しては、そんなこと言えないでしょ?
規則を明文化するってことは、違反してるかどうかの判断が人によって変わら
ないことを目標とした行為です。
その場合、「客観的にみて違反してる行為」は当事者が文句を言わなくても違
反に変わりはない。
# もちろん、それを問題とするかどうかは当事者次第だが。

>> インターネットを利用する者なら誰でもJPRSと利害関係を持ってますよね。
>> # 顕在化してるか潜在的かの区別はあっても。
>> そういう利害関係者として主張してます。

> だったら、JPNIC/JPRSに文句を言いなさい。

そっちは、文句を言われるようなことしてません。

> wackyとKGK氏には何の契約関係もありません。
> #勝手に被害者を気取るのは止めましょう。

wacky氏が勝手に自分に対する文句だと受け取ってるだけですね。
私は、多くの人に、whoisが正しく理解されればそれでいいんですが。
-- 
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK