山口です。

   http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html 第5条
   「…利用するほか、当社の書面による承諾なく、当該情報を第三者に
   提供しまたは公開、頒布してはならない。」

という規約が存在するにも関わらず、wackyさんがwhois公開情報を
JPRSの書面による承諾なくfjで公開したabuse行為について…

>> ・センセイが「死ね」と言っても必ずしも死ぬ必要は無い。
>> ・「廊下を走るな」とだけ書かれていても走って良い場合がある。
>> 
>> を正しく理解していながら

wackyさんの行為に、JPRSの規約を守らなくても良い何か切羽詰る
ものが何かありましたか? これはホントに知りたい。

  :

引用中の「死ねと言っても」という部分は、元々の権利を制限される
場合に使える喩えです。そういう意味で、wackyさんはJPRSの人格を
無視する権利が存在するのか、と以前に問うています。

またさらに、wackyさんが元々whois情報*1 に対して持っている権利は
どのようなものか、と伺いましょう。

元々JPRSが保有・管理・利用ルール付き公開している情報に対して、
あとからしゃしゃり出てきたwackyさんが「自由に使わせろ」などと
のたもうているだけに過ぎません。

   *1
    whoisに存在する情報だけでなく、ネットワーク管理者として
    whoisに登録している事実

  :

wackyさんの喩えを今回のwackyさんの行為にあてはめるならば、

   JPRSが規約を守れといっても必ずしも守る必要はない

となります。要するに、「規約は守らない」宣言をしているだけ。
-- 
 Tadasuke YAMAGUCHI @ Hyogo