山口です。

   http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html 第5条
   「…利用するほか、当社の書面による承諾なく、当該情報を第三者に
   提供しまたは公開、頒布してはならない。」

>> *規約の存在*は事実ですが、「本件においては書面による承諾が必要である」
>> についてはYAMAGUCHI氏の個人的な解釈でしかありませんよ。

解釈も何も、whois情報の公開行為に対して、書面による承諾を
必要としていることは規約にモロに書いてますよね。そのことが
そのまま書かれていて、誤解しようもないんですけど…。

  :

以下、おまけ。

>> なので、
>> 「whois情報であると言ったか否か」は「WHOIS公開情報か否か」とは無関係で
>> す。たとえ「出典を隠して晒した」としてもWHOIS公開情報はWHOIS公開情報で
>> す。違いますか?

公開された側は、それの出展がwhois結果であることが書かれて
いないと、規約に反しているか否か分かりません。その情報が
whoisにしかないことを皆が知っているなら話は別ですが。

いずれにせよ、それはwackyさんの行為とは関係無い話です。
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 Tadasuke YAMAGUCHI @ Hyogo