若干論点がズレているような気が……
そして、その原因は「引用」という言葉にあるのではないかと。

In article <42966423$0$973$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp> wacky@all.at writes:
>>> 引用は著作権法により保護されていますので、誰かが「禁止」することは一般
>>> 的には無意味でしかありません。以上。
>>ここでいうところの「引用」は, 著作権法第32条第1項でいうところの
>>「引用」ですか? だとすると,
>>1. wacky さんが引用した目的ってなんですか?
>それは「引用の条件を満たしているか否か」という話であって「whoisデータ
>ベースの引用は不可」という主張の根拠にはなり得ません。
「引用は著作権法により保護されて」いるという場合の「引用」は、
著作権法第32条第1項で定義された「引用」です。
しかし、世間一般では「引用」という言葉を
もっと広い意味に用いることがあります。
この広い意味の引用が「著作権法により保護されて」いると
主張したら間違いです。

>それは「引用の条件を満たしているか否か」という話であって
>「whoisデータベースの引用は不可」という主張の根拠にはなり得ません。
ここにも「引用」という言葉の問題があります。
whoisデータベースだろうが何だろうが、
“著作権法第32条第1項で定義された「引用」”である限りは、
それが不可であるという主張は成立し得ません。
しかし、元の議論における「引用」って、
“著作権法第32条第1項で定義された「引用」”ですか?
私には違うように思えます。

つまり、
whoisデータベースの“世間的な用語の「引用」”は
“著作権法用語の「引用」”の条件を満たしていないから
不可であるという理路が成立し得るわけです。
そして、実際にこの理路が成立している可能性が高いように私には思えます。

In article <050526134415.M0122331@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp> takao@hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp writes:
>2. そもそも著作権法第32条第1項は強行規定なんですか?
>> #JPNICが「引用禁止」と言ったんですか?だとしたら問題だと思いますよ。
>強行規定でなければ問題なし.
強行規定かどうかは、今の議論には無関係でしょ。

強行規定云々は、著作権法第32条第1項に反する内容の
「双方合意の上の契約」が有効かどうかという問題です。

今は、JPNICと「何の契約関係も無い一般利用者」との間の問題なんだから、
強行規定かどうかに関わり無く、著作権法第32条第1項が有効になりますよね。

                                戸田 孝@滋賀県立琵琶湖博物館
                                 toda@lbm.go.jp