法学を学んだことのある皆さんへのお願い Re: 通信の秘密はこれを保障する(憲法21条)
SASAKI Masato wrote:
> 佐々木将人@函館
この御仁の馬鹿記事でfj.soc.lawがこれ以上汚されるのを良しとしない立場から
是非皆さんのお力を拝借できないものかと、、、。
「法学」で取り上げられる「概念」あるいは「定義」は勿論<ある事柄>に関し
てのものであります。この<ある事柄>は事実に関する場合あり、考え方等に関
する場合あり、と言う点では一致していると思うのですが、
法学で取り上げられる概念に対する「定義」は法
学内では常に一致していなければならないもの、
そうでなかったならばいずれか一方は常に必ず法
学的ではなく、法学の外に早晩追いやられるもの、
このように学ばれましたでしょうか?もし、このようにご指導された教官がおら
れましたならば、それこそその教官の大学名(所属)とその教官の実名の公表を
お願いしたいものであります。詳しくはその知らせを受けてからでも遅くはなさ
そうですね。
尚、ご注意いただきたいのは、ある項目について「議論」をするときの関心事項
として「定義」が語られる場合は両者が見当外れの議論をしても始まらないと言
う意味においては議論対象としての「定義」は一致をみる必要があるでしょう。
しかしこれは「議論」をするのに効率的であったほうがいい、とするからであっ
て、それ以外からのものではない。なぜならば、逆に<どんなこと>を双方が問
題にしているかを納得している以上「定義化」自体は無用だからであります。何
の為に定義化が必要かを考えればこのことは明らか。反対に、用いる定義が同じ
でも、其れに盛る内容が異なっていれば定義の同一性を言うことは無意味。
翻って、このように解せるならば、此れは何も法学についてのみ言えることでは
なく、全ての分野での議論について言えることであります。
むしろ、生きた社会を対象とする学際的な議論においてこそ、厳密な意味では、
ことばの一人歩きを除く「定義」は全く同一であることはほとんどない、と言っ
ても過言ではない。なぜならば、研究は常に進み、社会は常に変動する。新しい
ことが刻一刻付加されている。理由はこれであります。
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