(引用順番変えてます)
yoshi wrote:
>> 少なくとも迷惑防止条例の対象にはならないでしょうね。更に、個々人の
>> 顔が判別できなければ、肖像権どうこうという話にも全くならず、適用
>> できる可能性のある法律がなくなります。
>
> 顔がはっきり分かるように写った場合の話です。顔がたまたま見えなかったとい 
> う設定は無しで。
> しかし、本人が「迷惑だ」と訴える可能性も無きにしもあらず、ということです。
> この場合は「ならないでしょうね」とされていますが、ではどういうのがダメで 
> どういうのがよいのか?
> と言うことですが・・・

「風景を撮影してて」「多人数が写った」という前提に立つ限り、実際の
生活においては、「第三者が通常見ることのできるアングルで撮った」と
解釈でき、その場合には「人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚え
させるような卑わいな言動」には当たらないことは明らかでしょう(判例
学的な理由と言われると困りますが)。この意味で「迷惑防止条例の
対象にはならない」と言ったのであり、顔がハッキリ写ってしまえば、
肖像権とかを根拠に訴えられる可能性はありますね。

> いや、判例が出ているかどうか分かりませんが、判例学説通説的には
> 一体どのよ うになるのか、と考えることは重要な気がしますが・・・

詳しく解説してくれる方がいればそれでいいんでしょうけど、
どうしてもっていうんなら、そのテの問題に詳しい弁護士とかに
聞いてみないと仕方ないんじゃないかなあ。