例えば、野球の球場で、特定の「チア」のローアングルばかり狙い撮影をしていたところ
そのチアガール本人とは無関係の他のチアの知人(Aとします)が現れ、「何を撮っているんだ」と言い、その後「フィルムを出せ」、
と言われ、フィルムをその要求に応じ提出したとします。つまり、Aは自力救済で没収を行ったわけですが、
このAの行為は正当行為として法的に認められるのでしょうか。
あくまで「ローアングル」という迷惑防止条例に当たるかどうか非常に微妙な撮影の場合です。

よくテレビで、海辺で水着ギャルを「盗撮?」している者がいて、呼び止められて同様に「フィルムを出せ」
と言われ、何ら撮られているギャルとは直接的に無関係と思われる海の家の男が自力でフィルムの没収を行ったりしていますが、
これはやはり合法な行為なのでしょうか?
単純にそのまま考えれば、この行為はいわゆる「自力救済」となり、窃盗、あるいは強盗罪?になるかと思われるのですが
また、この要求を拒むことは可能なのでしょうか?

あと、フィルムを没収して、その中身を本人に無断で現像して中身の確認を行うとの話も聞きますが、これも何らかの権利の
侵害行為には当たらないのでしょうか。そのフィルムの中にはその「チア撮影」以外の写真なども入っている可能性もあります。
中身を本人の同意を得ずに全部いわゆる警察などの正当な権限を持っていると思われる機関に依らずに
むやみに本人の同意を得ずに全部確認できるかと言うことです。もしフィルムの中にその撮影以外の写真などが入っているならば、
その部分は没収する必要は全くなく、窃盗にならないか?ということです

実際、もし警察などでも何か事件があって没収を行うときに、このように必要以上の部分の没収まで行えるか、また
犯罪とは無関係の部分は返還できるのでしょうか。

それと、上記の記事を書いていて思いましたが、東京都の迷惑防止条例では「他人に著しくしゅう恥を覚えさせるような言動はしてはならない」
のような非常に曖昧な条文が書いてありますが、これを元に「本人が迷惑だと感じたら、たとえ盗撮ではなく普通のローアングルではない撮影でも
迷惑防止条例にできる」という話をよく聞きますが、これは本当なのでしょうか?