yoshi wrote:
> 単純に考えると、「元々見えている」「ズームでもズームしなくても見える」わ 
> けですから、
> 「そこばかり狙っているのがダメだ」という理論にはならないような気もするの 
> ですが・・・

盗撮の定義ではなく、条例の「人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を
覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」(東京都)にひっかかる
かどうかでしょう。通常「ズーム」して「フトモモだけ・尻だけ・胸だけ」
撮影するのは、「しゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせる」のに十分な
行為になる「可能性がある」と考えるのはごく自然だと思います。
スポーツ大会の盗撮での条例適用があったか否か寡聞にして知りませんが…

> 一体どれ位アップ、どんな取り方がダメでどんなのが良いのか具体的に
> 線引きはできるのでしょうか。

これは法律論の話ではないでしょう。それぞれの事件において個別に判断
する為に司法機関があるのですから、「具体的に線引きできるかどうか」は
法律的には重要でない。

> 風景を撮影してて、意図せずに人が沢山写ってしまった場合、被撮影者の
> 承諾を 得ていないので盗撮になるのでしょうか。

少なくとも迷惑防止条例の対象にはならないでしょうね。更に、個々人の
顔が判別できなければ、肖像権どうこうという話にも全くならず、適用
できる可能性のある法律がなくなります。