引用順を一部変更させて頂いております。

  まずは余談部分から。この部分は掘り下げて続けるなら fj.soc.law
に振って下さい。以降、fj.soc.smokingで続いても、私は参加しません。
#  ていうか、その場合は私がfj.soc.lawに振ります。

Okamoto Yuuji wrote:
>  ここで賠償しなければならないことになると,過去の興行で
>      (1)枡席で観戦していた
>      (2)自身はそのとき非喫煙者だった
> であることを証明できれば誰でも同じ賠償額を戴けるコトになりますよね.

  被害を受けたことが証明できないと賠償は無理でしょう。升席に座っ
ていて、例えば周囲10m以内に喫煙した者がいたと証明されるとか。

>  ・椅子席や砂かぶりを選択できます

  升席と、椅子席と砂かぶりはコンセプトが違いますからね。単純
に代替が効くというものではないでしょう。

>  ・もうチケット売ってます(喫煙者が払い戻しを要求するかもしれない)

  次の公演のチケットが、健康増進法施行前から販売されていたの
なら、考慮されるかもしれません:-p


>  執行猶予的って書かれるとちと語弊がありますかね.
>  上記の勧告を無視した後に同様の訴訟をすれば,「ソレ以降」は
> 強制的な措置が出るのでは...と云う意味あいで書きました.

  で、そういう措置は可能なの? という疑問です。

  民事訴訟は、訴えた当事者と訴えられた当事者間で利害関係があっ
たかなかったかの問題です。実際に賠償されるかどうかは、被害を
受けたか否か、その被害に責任があったかどうかが問題であって、
責任が認定されたなら、後々と言わず、今すぐ賠償の対象となるん
じゃないんでしょうか?

  無論「今回は不問。しかし、次に同じ原告が相撲観戦に行って、同
じように被害を受けた場合は賠償する」というような案を、裁判所が
和解案として提示したり、あるいは当事者間で話し合って、これを
両者が受け入れた場合であれば、その当事者間で、「勧告を無視した
後に…強制的な措置ができる」というようなことも可能かもしれませ
ん。
  しかし全く別の第三者が「俺も被害を受けた」と「勧告(あるいは
和解案)」後に訴えた場合、いきなり賠償責任が発生するもんなんで
しょうか? その辺はどう考察されてます?

* * * * *

  ここからfj.soc.smoking的に本題。

>  ・伝統です

  相撲そのものに伝統を言い張ることは可能かもしれませんが、客席
にまで伝統を主張しますか?
  それが通るなら、飲食店の多くも、伝統的に喫煙する場所と見なさ
れませんか? それは岡本さんの本意なんでしょうか?


  で、余談部分がやたら長くなってますが、いずれにしても、私は
専門家ではなく、「ああかもしれない、こうかもしれない」と、ここ
で机上の空論をしても意味がありません。
  ですので私としては、「相撲協会が健康増進法に違反している」
という確認さえとれれば、それで良かったんですが、一方で岡本さん
が訴えたいこと、論点にしたいことって、結局何でしょう?

        1. 相撲協会は健康増進法に反しているか否か
        2. 本件の民事訴訟で、賠償責任があるか否か
        3. その他

  1であれば、これは明白に違反あると私は考えています。
  2であれば、私は(問題そのものに関心はありますが)、ここで
議論しても無意味であると思っていますし、newsgroup的にも不適
と考えます。私も法の専門家ではないので、深く掘り下げることは
できません(既述)。
  3であれば、私のミスリードでなければ、まだ問題は提起されて
いないと思いますので、主張を明確にして頂けると助かります。

-- 
MARUYAMA Masayuki@DTI