Okamoto Yuuji wrote:
>  今回は,"法を犯しているか" も判断に入るんじゃないですかね.

  犯しています。
  禁煙はおろか分煙もされず、受動喫煙について観客から
苦情がきているというのは既に報道されています。

>  間接喫煙防止の努力をしている/いないってことで...

  新聞に報じられた協会の言から判断して、してないんじゃ
ないかな。
  健康増進法が施行されてからの期間も考えて、いまさら
「喫煙者が払い戻しを要求するかもしれない」と、禁煙を
主張する愛知県教育委員会の意見を大幅に退ける事自体、
努力しているとは言いがたいですし、国技館では今後も喫煙
可と明言してるのですし。

>   賠償の責任=努力不足
>   賠償の責任なし=現状やむなし
> って受け取れますけど,どうですかね.

  私は法の専門家ではないので、この点について深く言及
するのは避けますが、法を犯している、あるいは努力不足と
いった判断が即、個々人への賠償につながるかどうかは疑問
です。
  ただ民事訴訟で賠償責任があるか無いかとは全く無関係
に、相撲協会が健康増進法を犯し、これについて既に言い訳
できる状況に無いのは明白な事実です。

#  ところで民事訴訟で「執行猶予」的な扱いなんて存在
#するのかな? > "次は無いよ" というオプション
#  刑事事件ならともかく、民事訴訟でそんなことはあり
#えないと私は思っているのですが。

-- 
MARUYAMA Masayuki@DTI