Keizo Matsumura wrote:

> 最高裁判所 重要書類廃棄か  東京新聞3月22日トップ記事
> 
> ロッキード事件の開示請求に「不存在」と回答。
> 
> 最高裁長官の宣明書、英訳の写し、検事総長の不起訴宣明、
> 米側判事の裁定の全文等、開示を求めても不存在を理由に開示されなかった。
> 
> 最高裁判所のデタラメぶりがわかるでしょう。
> デタラメというためには法律や内規が必要なのかな?

法律には素人ですが、法律や内規が必要だと思います。
(それらを守っていれば、少なくともデタラメという
ことは言えないと思います。残っているにこしたことは
ないけれど)

文書の保存期間は何年と定められているのでしょう?
保存期限が来てないのに不存在だったらデタラメでしょう
けど、もし期限過ぎてたら仕方ないでしょう。

期限過ぎても保存しなければならないとすると、それは
全部の文書に対して?→じゃあ期限を定めたきまりは何のため?
重要な文書に対して?→重要であるかどうかを決めるのは誰?
           どんな事件でも当事者にとってはとてつ
           もなく重要ですよ。

> 一方
> 「重大な義務違反」 元日大教授 秦郁彦
> 
> これでは
> 問題ないのか、問題あって義務違反なのか、解らない。
> 
> 私は、義務違反であるべきと思う。これに関する明確な法律や内規があるなしに
> かかわらず。
> 多分課長は、これに関する法律や内規がないから、違反ではないと言いたいらし
> い。

「義務違反であるべき」とする根拠は何でしょう?

それと、もし保存期限の法律がなかったとした場合、そのような
法律がないこと自体がデタラメだと思います。司法がデタラメでは
なくて、立法がデタラメ。こんな重要なこと内規で決めるような
ことではないでしょう。

私は期限過ぎてたら「義務違反でない」と思いますが、それは
「司法組織もその行動原理は法律や条例、内規etcに従う(破らない)
べきであり、今回これに従った結果であったから」が根拠です。

P.S もし、保存期限が過ぎてなかった場合は「でたらめな
ことやってるなー」に鞍替えです。