SASAKI Masatoさんの<20040308215348cal@nn.iij4u.or.jp>から
>今でこそ世代交代したけど
>20〜30年前は司法試験委員をされていたこともあって
>司法試験をはじめ国家試験の憲法の基本書の1つとして通用していたのが
>佐藤功「日本国憲法概説」です。

 20〜30年前は流行っていたが、今では廃れたという事ですか。
 

>このことも知らず
>またつい20〜30年前の学説状況すらわからないのであれば
>「価値があるのか疑問」というのであれば
>明治憲法の解釈は困難ですし
>明治憲法の学説状況を読み取ることなど不可能と言っていいでしょう。
>……やめておきなさい。

 過去の遺物を勉強するのは「やめておきなさい」と言う忠告ですか。


>「それは法律の問題ではありません。」から
>>>> 憲法制定には不平等条約改正という目的もあり、交渉相手がキリスト教国で
>>>>ある事を考えると、伊藤博文が交渉に不利になる天皇神格化条文をわざわざ入
>>>>れたとは思えません。
>というのは理由になっていません。

 明治憲法が法律に基づいて作られていないのは当たり前の話なのでは。
 

>> 論拠も示さずに断言しても無意味です。
>
>論拠は既に引用文献の形で示してあります。
>示された文献を読まないで無意味だなどと言っても無意味です。

 大臣責任制について「形式は大臣責任制かもしれないが実質は違う」という
説の論拠が示してあるだけで、その説が有力だった時期の論拠は示されていま
せん。


>出典を示していないので論評できません。

# 自分は「見聞しています」で済ませといて、人には
# 「出典を示していない」というのはどうかと思うけど。
# webの資料だとケチを付けられそうなので文献から
『新法学辞典』(日本評論社  1991年2月28日 第一版第一刷発行)の天皇
機関説の項より「(前略)明治以来わが憲法学会において、通説といってよい
ほど有力な学説であったが(中略)後に、国粋主義的立場からする国体明徴運
動の激化に伴い(中略)政府もこれに押されてその代表者たる美濃部達吉の著
書を発売禁止処分に附した(後略)」


>>From:Shiro <h9shiro@tky2.3web.ne.jp>
>>Date:2004/02/25 08:18:01 JST
>>Message-ID:<c1gm2e$2eev$1@usj.3web.ne.jp>
>>
>>第五十五条 
>>  1.国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス 
>>  2.凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス 
>>は大臣責任制を示しているのでは。

 これは大臣責任制と言う言葉の定義を知らなかった私の間違いでした。
 旧憲法 第五十五条は大臣助言制を示している、に変更します。
『新法律学辞典』(平成元年10月30日 第三版第一刷発行)の大臣助言制
の項より「君主がその権能を行うには必ず大臣の助言に基づくことが必要であ
るとする制度(中略)旧憲法もこれを認めたが(後略)」


>> 「明治憲法はビスマルク憲法の影響を受けている」と言う説と、「明治憲法
>>はプロシャ憲法の影響を受けている」と言う説とが有りますが
>
>上で言うプロシャ憲法はどこの国で何年に施行されたものですか?
>それとビスマルク憲法との違いは?

 webで調べたら両方あったので質問しました。
『新法学辞典』(日本評論社  1991年2月28日 第一版第一刷発行)の大日本
帝國憲法の項では「(前略)プロイセン憲法の継受法的性格は否定しえない
(後略)」と書いていますが、どこの国で何年に施行されたたかは書いていま
せん。

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>> 天皇が大臣を自由に任免した事例を教えて下さい。
>
>歴史家に聞いてください。

 「天皇は大臣を自由に任免できた」は具体的事実に基づかない難癖に過ぎな
いという事ですか。


>法解釈においては不要だと思います。
>
>なお
>「天皇が大臣を自由に任免した例はない。」
>ということは

 慣習として「天皇が大臣を自由に任免できない」事が確立していたとは言え
るのでは。


>「それは憲法違反だからだ。」
>ということを意味していません。
>憲法違反だというのであれば
>そう示している文献を明示してください。

 天皇が大臣を自由に任免するのは合憲だとしている文献はあるのですか。


>現行憲法下で国民審査で解職された最高裁判事はいませんが
>これは国民審査で解職することが憲法違反だからではありません。
>ある事実の不存在は存在すれば憲法違反だというからだとは
>限りません。

 現行憲法に条文のある最高裁判事の国民審査と比較するのであれば「天皇は
大臣を自由に任免できた」の論拠となる明治憲法の条文を教えて下さい。