長島です。

In article <c029ca$pdq$1@nntp.tiki.ne.jp>,
solsys <solsys@bu.iij4u.or.jp> wrote:

>素人質問なのですが、上を読むと、刑法と皇室典範に矛盾がある
>ように思えます。

詳しいことは佐々木さんが書かれた<20040207201207cal@nn.iij4u.or.jp>を
見ていただくことにして…

一般に異なる法律で矛盾するように見える
条項が存在するケースはいくらでもありまして、その場合
「特別法は一般法を破る」「後法は前法を破る」
という原則があります。

・賭博は刑法の処罰対象だが、特別法によって公営ギャンブルはOK
・富くじ販売は刑法の処罰対象だが、ジャンボ宝くじやロト6などは特別法に
よって許可されている
・堕胎、同意堕胎は犯罪だが、優生保護法に従えばOK

…等。

>その状態で訴追されない根拠を皇室典範に求め
>るということは、刑法より皇室典範が上位であることになります。

「訴追」というのは、刑事訴訟に乗せることを言いますから、
刑法じゃなくて刑事訴訟法の問題です。
つまり「犯罪を犯していても犯罪扱いされない」んじゃなくて
「犯罪を犯していても天皇という地位にある限り刑事手続にかけられない」
これは法解釈としてはかなり意味の違うことなんです。

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Yasuyuki Nagashima 
yasu-n@horae.dti.ne.jp
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