そるしすです。

SASAKI Masato wrote:
> 佐々木将人@函館 です。
> ..........
>>・「天皇は日本に住んでいるが日本人ではない」
>>…日本人って言い方からして法律の概念じゃないと思うんですが、
>> どっちにしても日本で犯罪を起こせば、何国人かはそもそも関係ない…
> 
> 
> ですな。人間である限り。
> (刑法の冒頭を読めば
>  日本国内の犯罪には日本国刑法が適用されることがまるわかり。)
> ..........
> もともと天皇が訴追されないことの根拠は
> 皇室典範21条が
> 摂政について「その在任中訴追されない。」と定めており
> 「摂政ですら訴追されない。いわんや天皇をや。」
> という解釈に求められております。

素人質問なのですが、上を読むと、刑法と皇室典範に矛盾がある
ように思えます。その状態で訴追されない根拠を皇室典範に求め
るということは、刑法より皇室典範が上位であることになります。
皇室典範が上位であるということはどこかに書かれているので
しょうか?憲法と皇室典範にはそれらしき文はなかったと思うの
ですが...