Re: 著作権法をabuse?(Re:whoisをabuse
まさか、「意思」と書いてないからダメだ。とか言い出さないだろうな…
KGK == Keiji KOSAKAさんの<eege7l$9hi$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>> 利用者の意思が構成要件の一つではないことは理解できましたか?
>
>> いいえ。そのような根拠不明の主張は理解できかねます。
>
>当該規則の文面に、利用者の意思が構成要件の一つだと読み取れる部分はあり
>ません。
>もし、あるのなら明示してください。
何度も何度も繰り返し繰り返し明示し続けている通り、
wackyの<AZh2g.16$fa.8@news3.dion.ne.jp>から
$再々度繰り返しますが、「〜自己の責任において当該の WHOIS公開情報を利用
$する」と明確に述べられていますので、
$1.利用者が自己責任での利用と認めているか否か
$2.提供者(JPRS)が「利用者は自己責任で利用した」と認めているか否か
$の2点が問題になるでしょう。
です。
この「自己」が利用者ではないとは考えられませんが?
>>> JPRSの意思も構成要件の一つではないことは理解できましたか?
>
>> いいえ。そのような根拠不明の主張は理解できかねます。
>
>当該規則の文面に、JPRSの意思が構成要件の一つだと読み取れる部分はありま
>せん。
>もし、あるのなら明示してください。
上記2です。
#KGK氏は例の「回答にもならない単なる反応」で誤魔化していましたが…
また、「当社の書面による承諾」ともありますね。
「当社」がJPRSではないとは考える根拠はありません。
>> 問題が「一私企業と一個人との民間契約」に過ぎないという事実が理解できて
>> いないのでしょうか?
>
>契約の部分を問題にしてる人はいないでしょう。それに係わる部分ってのは、
>例えば、「規則違反だと判断したときに、どのように対処するか」といった部
>分。
そんなの議論するまでも無いでしょ。
この場合なら「JPRSに報告して判断を仰ぐ」ですよね。
違いますか?
>規則違反かどうかを理解するのは、その規則の構成要件であって、契約そのも
>のの部分ではない。
いいえ、民間契約においては契約違反か否かは*当事者の判断によって決まる*
のです。まあ、裁判にでもならない限りはね。
#どうも、KGK氏は憲法や刑法の解釈と混同しているようですね。
>そして、当該規則の構成要件に利用者の意思やJPRSの意思が含まれるという根
>拠は全くありません。
頭書より誤りです。
<余談>
>>> まずは、それから。
>
>> で、「客観的な論証」はどこへ行ったんですか?
>
>「まずは、それから」という言葉の意味が分からないんですか?
分かりますよ。
状況を加味して常識的に言えば「質問を繰り返して有耶無耶のうちに誤魔化
してしまおう」ってことでしょうね。;-P
「相手が質問に答えないと自分が客観的論証を行えない」理由など何処にもあ
りませんよ。単に「あなたの考える構成要件」を明示した上で客観的論証を行
えば良いだけの話ですから。
#だから、一般的には、それは*イイワケでしかない*わけです。
>> それが理解できていれば「無関係の第三者たるKGK氏の主張する【客観的判
>> 断】に意味は無い」ことも理解できるはずだと思いますがね…。
>
>「意味があるのは有権解釈のみであって、学理的解釈に意味は無い」という主
>張ですね。
>その根拠は?
そりゃあ、どう考えたって、グループ違いでしょう。
</余談>
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wacky
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