Re: 著作権法をabuse?(Re:whoisをabuse
KGK == Keiji KOSAKAさんの<edbh6r$ad3$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>> 従わなくてもいい規則なんですか?
>
>> ご自分でもお気付きになったようですが、「規則に従う」というのは「(1)と
>> (2)の両方に従う」場合と「(1)と(2)のどちらかに従う」場合があるわけで
>> す。
>
>で、規則を並列に並べたときには、内容的なバッティングがない限り、「両方
>従う」というのが普通です。
#素朴に解釈すれば、「内容」は行動の内容で、「バッティング」はぶつかる
#こと、つまり、KGK氏は「行動の内容が実行可能である限り両方行うと解釈
#するのが普通」と主張していることになるな。^^;
そのような普通はKGK氏の頭の中にしか存在しませんやね。
>例えば、
>(A3)
>: 第5条 情報受領者は、「ほげ」に定める目的の範囲内で、自己
>: の責任において当該の WHOIS公開情報を利用する。また、情報受領者
>: は、当社の書面による承諾なく、当該情報を第三者に提供しまたは公
>: 開、頒布してはならない。
>
>もそう。で、
(A3')
: 第5条 情報受領者は、「ほげ」に定める目的の範囲内で、自己
: の責任において当該の WHOIS公開情報を利用する。または、情報受領者
: は、当社の書面による承諾なく、当該情報を第三者に提供しまたは公
: 開、頒布してはならない。
としただけで、「内容的なバッティングがない」にもかかわらず、KGK氏の主
張は否定されます。
(A3'')
: 第5条 情報受領者は、「ほげ」に定める目的の範囲内で、自己
: の責任において当該の WHOIS公開情報を利用する。それ以外は、情報受領者
: は、当社の書面による承諾なく、当該情報を第三者に提供しまたは公
: 開、頒布してはならない。
としても同じです。
>(A4)
>: 第5条 情報受領者は、「ほげ」に定める目的の範囲内で、自己
>: の責任において当該の WHOIS公開情報を利用するほか、当社の書面に
>: よる承諾なく、当該情報を第三者に提供しまたは公開、頒布してはな
>: らない。
>
>ではどうかというと、全く同じ意味にしか見えない。
何故、KGK氏には「全く同じ意味にしか見えない」のでしょう?
その根拠を述べない限りは、幾ら虚仮脅しの文章をズラズラ並べたところで何
の意味もありません。
・「ほか」にはANDの意味は無い
・「ほか」には「それ以外」の意味がある
ことは辞書を引けば明らかであり、KGK氏自身も既に認めているはずのことです。
私には、KGK氏が何の根拠も無く「ANDにしか見えない」と主張し続けることの
方が不思議で仕方ありませんね。
>>>>>>> http://www.city.arakawa.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/p8000077001.html
>>>>>>> | 公文書に関する規程の主たるものとしては、公文規程以外に次のものがある。
>>>>>>> | 公文書作成については、公文規程のほかこれらの規程に従うこと。
>
>>>> 「A(公文規程)のほかB(これらの規程)にC(従う)」でしょ。
>
>>>> 要するに「述部CがABに共通する」ってのが肝。
>>>> 対して、ANDに見えない方は「Aが述部B,Cに共通する」となる。
>>>
>>> 何故そうなるのかは説明できるんですか?
>
>> 「ほか」には元々*ANDの意味など無い*ことは辞書等により明らかです。
>> では、「何故無い意味があるように見えるのか」を考えればよろしいよね。
>
>「何故その場合のみ無い意味があるように見えるのか」でなければ、片手落で
>すね。
誰も*のみ*なんてことは主張しておりませんからね。^^;
「「ほか」には元々*ANDの意味など無い*ことは辞書等により明らか」なんだ
から、あるケースが「ANDに見える」ことは、*そう主張する者が明らかにすれ
ばよい*だけのことです。
#つまり、それは「ANDだと主張するKGK氏の責任」なわけ。
<余談>
>>>> 「情報受領者が従うべき規則」と「情報の受領が可能
>>>> となる方法」に意味的な違いはありませんよ。
>>>
>>> それは意味的に全然違うでしょ?
>>> 前者は情報を受領した後に何をしなきゃならないとか何をしちゃいけないとか
>>> の話で、後者は情報を受領してない人がどうすれば受領できるかという話でしょ?
>>> どこが同じなのですか?
>
>> 誰も何も言っていないのに、勝手に「後で」を付加するKGK氏でした。^^;
>
>「情報受領者」の定義から「後で」となるのは自明でしょ?
>「情報の提供を受けた者」が「情報受領者」であって、「未だ情報の提供を受
>けてない者」は「情報受領者」ではありません。
う〜ん?
じゃあ、「whoisの利用」自体は無制限だってことね?
「後で」二次利用することしか対象としていないんだからさ。
#まあ、どっちにしろ、「whoisを利用すれば即ち情報を受領する」んだか
#ら、そんな瞬間に前後をつけたって無意味だとは思うがね…。
</余談>
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wacky
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