"wacky" <wacky@all.at> wrote in message
news:3eec1723$1$269$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp...
> どうやら、あれだけ言われても未だに「極簡単な調査すら行っていない」よう
> ですね。

 「水たまりが出来るのは道路の仕様」ってのは捜したのですが
 見つからなくてねえ。

> (運転者の遵守事項)
> 第71条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
> ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等し
> て、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにするこ
> と。

 で、そのどこが「水たまりができるのは仕様です」なんですか?
 ところで、ある者の責任が規定されているからといって、
 他者の責任が免除されるわけではありませんね。
 管理者に不備があろうが、不完全な喫煙所で喫煙する喫煙者に
 責任がないわけではないのと同じ事です。